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新聞の契約
昨年の8~9月くらいにA新聞の勧誘が来ました。 その時は来年から取ることを前向きに考えますよと、仮契約しました。 その時は来年というのは1月からと思い込んでいました。 ですので昨年の12月中くらいにまた新聞販売所の人が来て正式契約となるものと思っていましたが、ぜんぜん現れず。 っで、その後B新聞の方が来たのでそこと正式に契約をしました。 その後しばらくして今月(4月)の初日からいきなりA新聞が来るようになったんです。 A新聞販売所に聞いてみると、その8~9月のときに正式に来年から取るということを契約したというんです。 しかもその契約書といっているものに私はサインをしていました。 私はそのときには確かにその勧誘の人には来年から取るかもしれないので仮契約です、という話をしておりました。 こういう場合、A新聞を取らなければダメなのでしょうか?
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新聞の勧誘は、俗に「新聞拡張団」と呼ばれる 新聞会社とは別の組織によって行われる事が大半で ウソ、脅し、酷い場合は暴力まで用いて契約を取ろうとし、問題が多々起きています。 ↓実態はこのあたりを参照ください。 http://free-navi.main.jp/i-b/illegal_business/expansion_newspaper.html http://firedevil.x0.com/actok/newspaper.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E5%9B%A3 なので、#1の方がおっしゃるように 「仮契約のように思い込ませて本契約にサインさせる」 なんて事があった可能性は高いかと。 そのような契約は取り消す事ができる可能性がありますので お近くの消費生活センターに相談してみてください。 http://www.kokusen.go.jp/map/ 契約書の内容よりも、勧誘時にどんな説明があったか その説明が仮契約と本契約を誤認させるような内容でなかったか といった事がポイントになってきますので 勧誘時の説明など事前に出来るだけ思い出し、紙にでも書いておくと良いかもしれません。
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- mano5
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ご質問者さんは「次年当初から」、新聞販売所側は「次年度当初から」ということで話が進んでいったのではないですか。 契約書に「契約開始日」が書いてあるはずですから、それをみれば一目瞭然です。 ただ、「契約開始日」の欄にこの4月からとあった場合でも、「仮契約」の概念(本契約につぐ契約であり中止可能)にかんがみ、「本契約」の無効を主張できると思います。(「仮契約」であるとの錯誤(誤認)があるので) まずは、早いうちに「契約解除」の旨を申告すべきです。 しかし、質問者さんにもB新聞を採る前にA新聞に確認すべきことを怠った過失があるので、月間購読であれば、4月1日から契約解除日までの日割り代金を支払う必要が出てくるかもしれません。 これは授業料と思って割り切ることがベストだと思います。
- pagedown
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あくまで「仮契約」で「本契約」が別途あるという説明があったとすれば、 契約はまだ未成率でいいはずです。 多少不注意だったようにも思いますが、その契約書が「本契約」を締結する ものであったとしても、「仮と思わせて本契約をする」という悪質な行為と 取れるのではないでしょうか。 ひとまず一連の経緯をよく思い出した上で、消費者相談窓口のような所へ 相談されるのがよろしいかと思います。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 勧誘に来た人は、たぶんそんなに悪い人ではないと思います。 あの時は私が仮契約をすると言っただけで、すごく喜んでおりました。 やはりもう一度、その新聞販売所に電話をして拒否してみます。
お礼
ありがとうございます。 私の場合はこのような脅迫まがいなことはされませんでした。 勧誘の人もずっと下手に出ていて(ま~見た目もぜんぜん怖そうな人ではないし、逆に弱々しいひとでしたので)ぺこぺこしていました。 でも私は来年から取る事を前向きに考える、といって、ではここにサインしてもらえますか?の言葉に、改めて「これは正式な契約ではないですよね?」と念を押し、正式ではありません。との回答を確かにもらっています。