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失業保険の給付開始時期

休職期間が1年半に近づき、復職しない場合は解雇となります、という通知が来ました(友人に)。 この場合、失業保険は翌月から申請出来るのですよね・・? それから、会社の仕事で病気になり休職になった場合、たった1年半で解雇になってしまうのは普通なのでしょうか? まだ友人は病気が完治していないので厳しいな・・と感じました。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.4

>健康保険の傷病手当金の期限は延長出来ませんよね? 傷病手当金は1年半の期間受給してしまったら、完治・再発とことでなければそれで給付は終わりです、延長という概念自体がありません。 ただしご友人の加入している健康保険が組合管掌で付加金制度を設けていてその中に「延長傷病手当」があれば、それなりの給付は受けられるかと思います。ただし被保険者資格を有していなければ無理。その場合は退職後任意継続被保険者になるしかありません。これは健康保険独自の制度なのでそちらに問い合わせてください。 >うーん労災認定はされていませんが仕事が原因で病気になりました。 メンタル系の傷病ということでしょうか。もしその疾病が、仕事が原因だと証明できれば労災申請が可能です。しかしメンタル系の疾病はそう簡単に判定できません。メンタルでなくても、けがでない場合にはかなり難しいと思います・・・ それに労災が適用されると健康保険では何も給付はできなくなります。実際どうなるかわかりませんが傷病手当金を返還もしくは傷病手当金を労災に充当ということになると思います。

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noname#23498
noname#23498
回答No.3

NO.2と同じ者です。 1年半で完治していない病気との事ですがNO.1さんおっしゃっている通り 申請できても承認されないかもしれません。 冷たいようですが補足です。

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noname#23498
noname#23498
回答No.2

申請できます。 会社の規模にもよりますが小さい会社だと1年半面倒見ただけでも大変です。 就業規則はどうなっていますか? 勤務年数や会社への貢献がものすごく高ければ 経営陣も考えるでしょうが 会社の側も考えた結論だと思います。 失業保険と生命保険の入院寄付金で暮らすしかないですね? 会社の仕事が有害性の有る危険なもので病気というなら 解雇が問題ではなく 仕事の違法性になりますので質問内容とは別問題になりますが

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

病気で休んでいるのでしょ?失業給付の申請はできません。失業給付は仕事のできる状態の人が仕事に就けない人のために給付されるものです。受給期間の延長をしてください。 休職期間満了退職については就業規則に規定されているはずです。勝手に通知を出していれば問題ですが規則にあれば特に問題にはならないのではないでしょうか。 1年半というのは健康保険の傷病手当金との兼ね合いを考えてだと思います。労災ならともかく私病であれば特に問題ない期間ではないかと思います。 ここからは根拠のない私の考えです。 休職して会社からお金が出ていないと思っているのかもしれませんが会社員でいる限り健康保険・厚生年金保険料を少なくとも半分は負担しているわけです。労務提供もないのに病気が治るまでずっと会社が面倒を見る義務はないと思いますよ。

mintmm
質問者

お礼

>失業給付は仕事のできる状態の人が仕事に就けない人のために給付されるものです。 そうなんですか。 >受給期間の延長 健康保険の傷病手当金の期限は延長出来ませんよね? >労災ならともかく私病であれば特に問題ない期間ではないかと思います。 うーん労災認定はされていませんが仕事が原因で病気になりました。

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