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失業手当の給付

初めまして。ちょっと分からない事がありますので質問させて頂きます。どなたか教えて頂ければ幸いです。 約1年前から病気により休職しています。(雇用保険には6ヶ月以上加入)現在は回復していまして、そろそろ復職しようと思うのですが、転職を考えております。今の会社を退職したら失業手当の給付を申請しようと思うのですが、休職の1年間は会社から給料を頂いていません。失業給付は「過去6ヶ月間の給料から申請額を決定」とかいてあったので・・・。 そこでですが・・・、 1.私の場合でも失業手当ては支給されるのでしょうか? 2.過去6ヶ月と言うのは、あくまで過去と言う考え方で、頂いていた時と考えれば良いのでしょうか? 3.転職先はほぼ決定しているので、再就職手当てなどを貰わない方が良いでしょうか? 以上です。どなたか教えて頂ければ幸いです。

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  • aki_moon
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.2

健康保険はどうなっていますか? もし会社の健康保険に2ヶ月以上加入されていて、病院から休職期間中の労務不能を証明してもらえるのであれば、まずは健康保険から傷病手当金を受給される手続きをしてはどうでしょう? ご質問の回答として 1.私の場合でも失業手当ては支給されるのでしょうか?   失業保険は誰もが受給できるのではなく、 ・今すぐに仕事につける状態で ・仕事を探しているが就職先が見つからない 方が生活に困窮して求職活動の妨げにならない為の制度なので、あなたが手続きの時点で傷病の為に労務不能でなければ支給されます。 もし労務不能状態でも延長手続きをすることができますが、これは離職後に失業状態のまま31日以上経過してから1ヶ月以内に行う手続きです。 2.過去6ヶ月と言うのは、あくまで過去と言う考え方で、頂いていた時と考えれば良いのでしょうか?   過去6ヶ月というのは離職票を一般被保険者(週に30時間以上勤務)ならば直近6ヶ月の給与で作成して、これを元にして失業給付の日額算定をする為で、休職中は含めずに賃金が支払われ勤務していた期間の直近6ヶ月分になります。 3.転職先はほぼ決定しているので、再就職手当てなどを貰わない方が良いでしょうか? 再就職手当は一定の要件を満たした時に支給されます。 いくつかありますが、転職先が退職前に決まっている場合は該当しませんので支給されませんし、退職理由が自己都合の場合は待機期間の7日プラス1ヶ月はハローワークの紹介で就職することが要件に入っています。詳細がわからないので断言はできませんが、ご質問の内容で考えると支給されないと思います。

sama515
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

転職先が決まっていたら、もらえない場合があります。「ほぼ」がどの程度か不明ですが、はっきりしていないのら、会社を辞めて離職証明書を貰う手続きをしてもらい、自宅に近いハローワークへ行き、求職の申込をします。手続きについては指導されますのでそれに従って下さい。 転職先は決まっていないことにしなければいけません。過去6月は休職前の6月でOKです。失業手当(基本手当てといいます)を貰いながら就職先を探して、若しどこかに決まれば、基本手当ての残っている状態に応じ再就職手当てか、就業手当てがもらえる場合があります。 何はともあれ、休職の申し入れをして下さい。全てはそれからです。

sama515
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございます。

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