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手形のジャンプについて

素人の質問です。 自社が振り出した支払手形が裏書により流通した後、あるいは取立に回った後にジャンプすることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • sattuma
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.3

いくつもの会社の経理を渡り歩いて体験し、また、数多く見聞したことですが、裏書、取立ても含め、ジャンプはよくあることでした。 通常、懇意な関係にある手形債権・債務者は、互いに助け合います。 不渡りにして取引先が直ちに困難な状況に陥ることは、取引先・自社とも避けたいのです。ジャンプした結果、平常の商取引に立ち戻れたことは自社・取引先ともによくありました。 ただし、何回もジャンプを繰り返すような会社は、自社・取引先とも含め、6~7ヶ月から1~2年で消滅していったことも事実です。 不渡りにしないことにより取引先あるいは自社が直ちに困難な状況に陥いることを避けることの意味、各々の責任、ジャンプをすることのリスク、しないことのリスクの判断等、考えを巡らさなければならないことがたくさんありますが、ジャンプの申し出は、誠実になされなければ、自社からの申し出であれ、取引先からの申し出であれ、決して受け入れてもらえないことをご理解下さい。 すべての商取引は、その前提として誠実さが要求されます。

  • gg13
  • ベストアンサー率13% (15/109)
回答No.2

 一般的に難しいでしょう。ジャンプは比較的親密で、取引が長く、回さないところでないと依頼出来ません。追跡すれば別ですが、問題の手形を現在誰が持っているかも分からないでしょう。分かったとしても、縁もゆかりもない人の可能性が高いでしょう。その人がジャンプに応じてくれるとは思えません。額面がいくらか分かりませんが、必死で金をかき集めて落とすしかないでしょう。

pochidawan
質問者

お礼

具体的に直面している問題ではなく、一般的にはどうなるのか?と思ってした質問です。 ご回答、ありがとうございます。

  • kowagari
  • ベストアンサー率46% (37/79)
回答No.1

不可能です。手形は法定の有価証券であり、形式的に完備されたものが振り出されたあとは、原則として所有者に期限到来後の支払を拒絶することはできません。偽造や変造、詐欺行為などが認められる場合を除き、いったん振出人が所有者と交渉して買い戻したりしない限り、流通している手形のジャンプは不可能です。

pochidawan
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、無理ですよね。

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