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死体遺棄の時効
死体遺棄の刑法上の時効は、死体を隠したときからカウントされるのでしょうか?死体が発見されたときからカウントされるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「時効は、犯行行為が終ったときから進行する。」(刑事訴訟法253条) とされていますので、遺棄等したときからカウントされます。 最高刑が3年以下の懲役となる罪(刑法190条)ですから、 公訴時効は3年です。(刑事訴訟法250条) ちなみに、殺人罪の公訴時効は、現在は15年ではなく25年です。(同条)
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- SUPER-NEO
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回答No.2
死体遺棄の刑事上の時効はありません。 遺体を発見した時点から死体遺棄として捜査されます。 但し、殺人罪については殺人を行なったときより15年です。 日本では墓地埋葬法があるため、病気などで亡くなった場合でも 例えば庭に埋める、といったようなことはできません。
質問者
補足
すいません、参考urlのどこに時効について書いてるのですか?
- h2goam
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回答No.1
隠したときではなく(遺棄と言うのは必ずしも隠さなくとも成立)遺棄した時からです。
質問者
お礼
確かに不適切な表現ですね。ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。