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引きこもりによる死体遺棄の実態
親が死んでも引きこもりゆえに救急や警察に通報できないために死体遺棄とみなされてしまう事例が増えている気がします。 こういった事例では警察は全て警察発表(報道機関への報道資料としての情報提供)を行ってしまっているのでしょうか? 素人的にはそもそも犯罪として取り扱うべきとは思えないただただ不憫な事案も多く感じます。 たとえば埋葬義務者が成年被後見人とかであれば心神喪失者として起訴猶予、あるいは現場発見時点で最初からそうだとはっきり分かるほど何もせず呻くばかりで衰弱している等重度の知的な障害が見られる場合には最初から事件として処理せず事故として扱う気がします。 質問ですが単に引きこもり死体が放置されてしまったという事例は年間どのぐらい起こっているのでしょうか? そのうち事件として認知しているのはどのぐらいでしょうか? さらに報道機関に被疑者として実名が発表されているのはどのぐらいでしょうか? 死後からたった4日で放置として死体遺棄事件として報道されている事例もあり、警察がどういう基準で報道機関に発表するかしないか決めているのかも気になります。
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- KZ1105A1
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人が死亡した場合は、医師が立ち会った病院、又はは交通事故、災害による原因が明らかな場合、検死はしません。 (火災の場合は他殺もあるので検死します) 主に自宅、他の宅内の場合、病死、自然死、餓死等の検死で判断がなされます。警察は容疑者(同居人がいる場合)に対して事情聴取し、送検しますので、検察は再度事情聴取し、そこで判断能力の有無について考慮し、起訴するかどうかになります。 最終的には刑事裁判なので、弁護人が精神鑑定請求し、その能力があったかで、無罪請求します。 判断、判決は裁判官です。 報道については、各警察署に詰めているTV局の担当がいますので、警察との話し合いで、事件報道するか決めます。事件内容で色々制限もあるそうです。(特に発砲事件)
- fujic-1990
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> 親が死んでも引きこもりゆえに救急や警察に通報できない その引きこもりさんは、親が死んで食事の世話をしてくれなくなった後、どうやって生きているのでしょう? 親の死後御飯が食べられず、第三者が発見した時衰弱きって餓死寸前のような状態なら、法律の命令に応えられるだろうという「期待可能性」がないとして、犯罪不成立とされるだろうと思います。 他方、ウーバーイーツでしたっけ、私は連絡方法を知らないので連絡できませんが、あんなのに依頼して食べ物を運んで貰い玄関まで受け取りに出る知恵・力があるなら、一般健常者です。私よりすごいんですから、ウーバーイーツに連絡する手間で警察に連絡すればいいだけの話です。 親の遺体を放置していた言い訳にはなりません。「引きこもりだった」などという注釈ナシで、一般人と区別無くふつうに実名報道されるでしょう。 質問者さんがお知りになりたいのは、前者で実名で報道された件数なのでしょうが、前者は犯罪不成立ですので、実名どころか親が死んでいたこともプライバシーとして発表されないんじゃないでしょうか。
- KZ1105A1
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そもそもが、法的に人が死んだ場合においての、診断~焼き方~骨の保管、散骨等は決まっています。 それを義務として履行しなかった場合は警察が介入し、刑事事件に接触するかになります。(殆どは死体遺棄になります。) 但し、成年後見人、障害認定がある子は実際は不起訴か起訴猶予です。 判断能力が無いのです。 件数、%は不明です。公開はされていません。 今時は親の年金を充てにして敢えて死亡を公開しない愚か者もいます。 引き籠もりは何れそうなります。
お礼
回答ありがとうございます。たしかに年金を宛てにして死亡の事実を隠す程度の知能がある人に対してならば十分責任は問えますから、そういう不届き者に対しては容赦なくあってほしいものですね。
補足
回答ありがとうございます。 不起訴や起訴猶予になるということは警察白書等に記録や公表される認知件数としては一応カウントされる対象なのでしょうか? 警察が介入したとしても「事件」として認知されない、つまり刑事事件に接触するとみなされなかった場合は、そもそも在宅事件や逮捕とはならないため不起訴や起訴猶予という概念自体生じないのではないでしょうか?重度の障害者等でも埋葬義務を放棄していた者は全て一旦は被疑者として扱われるということなのでしょうか?孤独死が後々行政に発見されても「孤独死」としてカウントされるだけで被疑者が想定されることはないのと同じように、「単に親の死体が放置されていた」というものとして記録されるということはなく、少なくとも埋葬義務者が生きているかぎりは警察による放置の認識と同時に死体遺棄等の犯罪として扱われるということなのでしょうか? 八尾市母子餓死事件というケースでは死んだ子供は死体遺棄罪などして扱われていません。当然名前などの警察発表もありませんでした。しかし当事者の死亡と犯罪として扱うかどうかは無関係なはずです。こういった判断は警察法や刑事訴訟法による特段の取り決めなどなくその時々の現場の実務の主観によって行われているということなのでしょうか? 長々とすみません。補足により回答が変わるようであれば回答の編集あるいは再度回答していただけるとありがたいです。
お礼
回答ありがとうございます。同じような事例でも詳細が公にされないものから犯人として実名報道までされてしまうものまであり、引っかかるものを感じて質問いたしました。 死んだら死んだらだし、生きていたら犯罪者として実名報道され一生後ろ指指されるリスクを負わされるの二者択一を迫るような状況になってはいないかということです。詳細は補足をお読みいただければ幸いです。
補足
回答ありがとうございます。こちらに言葉足らずな点等あったため補足させてください。 質問のところで「単に引きこもり死体が放置されてしまったという事例」が「どのぐらい起こっているのか」というような表現をしてしまいましたが、「どのぐらいの件数が認識されているのか」と表現するべきでした。 たとえば自殺などは事件性がなくても「認識」されていますよね。事件性が認められた段階で「被疑者が存在する犯罪」へと認識が切り替わるわけです。(本文の「そのうち事件として認知しているのはどのぐらいでしょうか?」というのもそういった認識の件数を指すわけです。) 「どのぐらい起こっているのか」とは統計的に推測される件数を訊いているような書き方になっていたと思いますのでそうではないということをご留意いただきたく思います。 また「犯罪不成立」や「期待可能性」について気になるところがあります。 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/keimu/higai_sien/sien/tetuzuki-chart.jpg 上記リンクの犯罪捜査のフローチャートによれば、犯罪捜査はまず「事件の発生」という段階からはじまり「捜査の開始」「犯人の特定」を経ると「任意取り調べ(おそらく在宅事件のこと)」と「逮捕」へと段階が分岐します。 現場を見た時点で期待可能性がないと判断された場合における「犯罪不成立」というのは、そもそも「事件の発生」として捜査が始まるということがないということなのでしょうか?衰弱している埋葬義務者が「被疑者(フローチャートの表現では「犯人」)」として任意出頭を命令されたり逮捕されたりすることがないということなのでしょうか。 たとえば八尾市母子餓死事件も引きこもりの息子より母親が先に死んだという事件なのですが、子供の方も死体遺棄罪の犯人として認識されていないようです。 しかし事例としてはたとえば犯人が白昼殺人の末身柄を校則される前に自殺という場合などで「被疑者死亡のまま書類送検」という事例が見られることがあります。 死んでいる以上刑罰を受けさせられないのだから公訴を提起しても意味がないという点で送検の意義自体が疑われることでは両者は共通なのですが、一体どういう基準で事案の当事者が被疑者として扱われたりさらには警察発表として公にされるのでしょうか(警察発表されるかされないかには担当弁護士の働きも大きいとは言います)?殺人はいっそう重大な事件だから被疑者として経緯を調べその実名を公にする意義もあるが、埋葬義務者の不作為による死体遺棄は当事者が生きていれば被疑者として扱うが死んでいた場合はそれほど公共性のある事件ではないので被疑者とせずに公にもしないという程度の基準なのでしょうか? 以上の補足により回答の内容に変更箇所があるならば再度ご回答していただけるとありがたいです。