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遺族年金の受給権

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回答No.1

>遺族年金に関してお聞きしたいのですが、受給出来るのは、「子か子がいる妻」 となっていると思いますが、「妻がいる子」が受給した後に、妻が死んでしまって、 子供だけになってしまった場合、受給権は子供に移るのでしょうか? また両親一緒に死んでしまったら、子供が遺族年金を受け取れるのでしょうか? 遺族年金で、子に受給資格が喪失するのは以下の通りです。 1.子供が死亡したとき 2.子供が結婚したとき(同棲など内縁関係を含む。なお、受給資格を喪失するのは遺族基礎年金のみ、遺族厚生年金や遺族共済年金は引き続き支給) 3.子供が妻以外の人の養子や離縁によって、死亡した人の子でなくなったとき 4.子供が妻と生計を同じくしなくなったとき 5.子供が18歳到達年度の末日を経過したとき(1級または2級の障害の状態にあるときを除く、ただし、上記期間を経過した後に1級または2級の障害に該当しなくなったときや子供が20歳になったときは、資格は喪失) 6.障害者年金等の別の年金が受給され始めたとき これ以外は受給資格があります。保険者の配偶者である被保険者の死亡によってのみ、受給資格が喪失するということはありません。 具体的な支給額については、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金によって異なります。

sakura_tan
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 母が死んだら、子供は受給出来なくなるという事ではないという事ですよね。 「子供が妻と生計を同じくしなくなったとき」とは、妻が死んだら、確かに生計が同じではなくなりますが、そういう意味ではなくて、子が1人暮らしや別の人に扶養して貰うなどして、母から離れるという状態を意味している、という解釈で良いのでしょうか?

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