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遺族年金の受給権

遺族年金に関してお聞きしたいのですが、受給出来るのは、「子か子がいる妻」 となっていると思いますが、「妻がいる子」が受給した後に、妻が死んでしまって、 子供だけになってしまった場合、受給権は子供に移るのでしょうか? また両親一緒に死んでしまったら、子供が遺族年金を受け取れるのでしょうか?

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  • associate
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回答No.1

>遺族年金に関してお聞きしたいのですが、受給出来るのは、「子か子がいる妻」 となっていると思いますが、「妻がいる子」が受給した後に、妻が死んでしまって、 子供だけになってしまった場合、受給権は子供に移るのでしょうか? また両親一緒に死んでしまったら、子供が遺族年金を受け取れるのでしょうか? 遺族年金で、子に受給資格が喪失するのは以下の通りです。 1.子供が死亡したとき 2.子供が結婚したとき(同棲など内縁関係を含む。なお、受給資格を喪失するのは遺族基礎年金のみ、遺族厚生年金や遺族共済年金は引き続き支給) 3.子供が妻以外の人の養子や離縁によって、死亡した人の子でなくなったとき 4.子供が妻と生計を同じくしなくなったとき 5.子供が18歳到達年度の末日を経過したとき(1級または2級の障害の状態にあるときを除く、ただし、上記期間を経過した後に1級または2級の障害に該当しなくなったときや子供が20歳になったときは、資格は喪失) 6.障害者年金等の別の年金が受給され始めたとき これ以外は受給資格があります。保険者の配偶者である被保険者の死亡によってのみ、受給資格が喪失するということはありません。 具体的な支給額については、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金によって異なります。

sakura_tan
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 母が死んだら、子供は受給出来なくなるという事ではないという事ですよね。 「子供が妻と生計を同じくしなくなったとき」とは、妻が死んだら、確かに生計が同じではなくなりますが、そういう意味ではなくて、子が1人暮らしや別の人に扶養して貰うなどして、母から離れるという状態を意味している、という解釈で良いのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • yachtman
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回答No.2

遺族基礎年金給付裁定請求書の遺族基礎年金受給者欄に「子」を記入した場合、「子」が遺族基礎年金受給資格者になり、「妻」は遺族基礎年金受給資格者になりません。 遺族基礎年金給付裁定請求書の遺族基礎年金受給者欄に「子がいる妻」を記入した場合は、「妻」が遺族基礎年金受給資格者になり、「子」は遺族基礎年金受給資格者になりません。 したがって、「妻」(子からみれば母)が死んだら、「子」は遺族基礎年金を受給出来なくなります。 既回答の、遺族基礎年金で「子」の受給資格が喪失するというのは、「子」が遺族基礎年金受給資格者である場合のことですので、「妻」が遺族基礎年金受給資格者の場合のことではありません。 もしも、「妻」を遺族基礎年金受給資格者にしたら、「妻」の死亡日をもって遺族基礎年金給付は終了します。 「妻」が死亡しても、「子」に遺族基礎年金給付させたい場合は、遺族基礎年金給付裁定請求書の遺族基礎年金受給者欄に「子」を記入して下さい。 なお、公務員が加入する共済年金の場合はこの限りではありません。

sakura_tan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、遺族基礎年金給付裁定請求書の遺族基礎年金受給者欄に誰を記入するか、という事で変わってくるのですね。 わかりました。ありがとうございます!

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