• ベストアンサー

休業補償給付について。

会社員です。7月はじめに、自宅で脳梗塞で倒れ過重労働で現在労災申請(業務起因性)をしていますが、受付は完了とのことで今後労働基準局より会社への調査待ちとなっています。 現在、リハビリ中、会社を休んでいるため8月、9月給料は支払いされません。 認定までの期間はどれくらいかかるのでしょうか。 また、給付認定までの生活費はどうしたらよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>認定までの期間はどれくらいかかるのでしょうか。 認定期間に決まりはありません。労働基準監督署が労災かどうか判断するまで時間はかかります。ご心配なら、直接進捗状況をご確認されてはいかがでしょうか。過重労働の判断は、大変審査に慎重のようです。しかしながら、最近は傾向として以前より認めらる事例が増えています。 >給付認定までの生活費はどうしたらよいのでしょうか。 残念ですが、判断されるまで自分でまかなうしかありません。もし、労災なら休業補償給付がもらえますし、労災でないなら健康保険適用になりますので、治療費のほか高額療養費や傷病手当金を請求する事が出来ます。

kaminarikozou
質問者

お礼

預貯金を取り崩しといくしか無いのですね、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 休業補償給付について。

    度々、申し訳ありません。12月20日、怪我して1月17日まで入院し、その後、2月26にちまで通院治療していました。会社からは給料はでていません。労災保険が降りるといわれました。病院代は払っていません。労災処理です。給付金はいつになるのでしょうか・。

  • 労災の休業補償給付の支給制限について

    労災の休業補償給付の支給制限について 刑事事件を起こす前に労災になり、現在、労基署にて医師による意見書の回答待ちという状況です。 刑事事件を起こし会社は、退職しています。そこで休業補償給付について調べてみたところ下記の 条文がありました。 -------------------------------------------------------- 休業補償給付(14条) ■ 支給制限  労働者が次の各号のいずれかに該当する場合 (厚生労働省令で定める場合に限る)には、 休業補償給付は、行わない。  1 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合  2 少年院その他これに準ずる施設に収容せれている場合 -------------------------------------------------------- この労災法の「厚生労働省令で定める場合に限る」とは、健康保険法と同様に未決拘留期間は支給されるのでしょうか? (現在は、労災認定に時間がかかるため、健康保険の傷病手当金を請求したところ、健康保険にも同様の条文はありますが、健康保険法の「厚生労働省令で定める場合に限る」は、未決拘留期間は支給される様でその後刑が確定し、執行猶予になった後の期間も全て支給されています。) また、労災の場合は、拘禁期間中のみ支給制限されるのでしょうか? それとも上記に該当する期間がある場合は、拘禁期間中以外の期間も含め全て不支給となるのでしょうか?

  • 休業補償給付の待機期間

    現在は労災の療養費と休業補償を請求してる最中です。 休業補償は4日目からしか支給されません。 そこで休業してから3日間は会社が補償するとの事をネットで調べて分かりました。 これは労災が認定される前でも会社が支給してくれるのでしょうか。 労働者が直接、会社へ請求していいのでしょうか。

  • 労災&休業補償給付申請について

    労災申請&休業補償給付申請について 今は会社を通じて労災の申請をしてるところでが少し分からない事がああるので質問させてください。 先日、会社から連絡があって今は社会保険労務士?と書類を作成してる最中とも事。 少し質問されてから今週中には作成した書類を自宅まで送付してくれるようです。 それを持って病院に行けばいいのでしょうか。 労災の申請は病院に持って行って担当の医師に何かを記入してもらい、病院から労基署へ送付してくれるのでしょうか。 休業補償給付ですが、その書類も会社が送付してくれるのか分かりませんが、それは自分で労基署へ送付するのでしょうか。 労災認定と休業補償給付の認定は同時に行われて連絡が来るのでしょうか。 分からない事だらけで不安な毎日を送ってます。 仕事も出来ないので収入がないと生活もかなり厳しい状態です。 早く給付されればいいのですが・・・

  • 労災の休業給付について教えてください

    事故に遭い、最初は保険会社より休業給付を頂いていました。 通勤災害だったので、労災より療養給付も頂いていました。 6ヶ月を経過した時点で、頚椎捻挫をそろそろ後遺症申請して下さいと言われ、後遺症診断書を書いてもらいました。 この時点で保険会社からの休業給付は打ち切られました。 その他顎関節症にもなっていて、それが原因で食べ物の制限が有ってお粥の様な物しか食べれません。 内科で診察してもらい、体力低下が理由で会社を休んでいます。 仕事事体が体力勝負の仕事内容で、会社側も今の状態では復帰は無理と判断したために新しい人材を雇っています。 今現在も口腔外科と歯科に通院中です。 顎関節症はレベル域が広いので、労災に休業給付を申請しましたが、認定されるかがとても不安です。  今年の6月末に労災に休業給付の申請をしましたが、7月の上旬に労基所から 自賠責と重複しても困るので調べてその後に審査して給付します。と言われました。 その他通常自賠責で頚椎捻挫で後遺症申請して休業給付がストップした時点で通常は労災も同じ考えですとも言われました。 ・やはり顎関節症位では休業給付は出ないのでしょうか。 ・労災の認定は通常どれ位かかるのでしょうか。 休業給付に詳しい方、是非ご回答をお待ちしています。

  • 労災の休業補償給付金について

    こちらのでの質問でよいのか判らないのですが・・・。 今年の5月に仕事中の事故にて、 労災認定を受け休業補償給付を受けました。 この場合の給付金は、「収入」として見なされるのでしょうか? 当方自営業者で、大手企業にて下請けとして勤務中の事故でした。 毎月の収入は、「給与」ではなく「売上」として計上しております。 来年の確定申告の際、労災での休業補償給付金や生命保険の入院給付金など、 どのような扱いで計上すればよいのでしょうか? 休業は丸二ヶ月間(入院含む)、確定申告は白色申告しております。 全くの素人質問で申し訳ありませんが、 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • アルバイトの休業補償はいつ給付されますか

    先月、短期派遣のアルバイト(あらかじめ会社に登録しておき、電話申し込みの後に会社から指示されたところで作業をする)をしていたのですが、荷崩れに巻き込まれて腕を怪我してしまいました。 現在リハビリのために通院中で、診察料と薬代は労災保険が利いているため自己負担無しなのですが、収入が無くなってしまい困っています。 会社から休業補償の申請書(?)を貰い、医師に必要事項を記入してもらった上で会社に提出したのですが、この「休業補償」というものは申請してから実際に給付されるまでどのくらいの期間を要するのでしょうか?

  • 労災の休業補償給付金について

    別のカテゴリーで質問させて頂いたのですが、 こちらでの質問の方がよいのではとのアドバイスがありましたので。 今年の5月に仕事中の事故にて、 労災認定を受け休業補償給付を受けました。 この場合の給付金は、「収入」として見なされるのでしょうか? 当方自営業者で、大手企業にて下請けとして勤務中の事故でした。 毎月の収入は、「給与」ではなく「売上」として計上しております。 来年の確定申告の際、労災での休業補償給付金や生命保険の入院給付金など、 どのような扱いで計上すればよいのでしょうか? 休業は丸二ヶ月間(入院含む)、確定申告は白色申告しております。 全くの素人質問で申し訳ありませんが、 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 確定申告の際の休業補償給付金の扱いについて

    確定申告についてです。個人で土木会社を細々とやっておりましたが、昨年6月に脳梗塞で倒れ、5か月で60万円ほどの休業補償給付をいただきましたが、高齢(78歳)でもあり会社を廃業いたしました。この給付金は、確定申告の際申告しなければならないのでしょうか。

  • 労働基準法(災害補償)の打切り補償について

    労働基準法(災害補償)の打切り補償について教えて下さい。 労働基準法84条では、業務上の疫病が3年治らないと、給与1200日分の打切り補償を行って解雇できる。 となってます。 又、労働基準法84条には、「労働者災害補償保険法に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」とあります これらを踏まえると、労災認定されて労災給付を受けている者には、81条の打切り補償は不要・・ということでしょうか? ただし、「労災認定されない=業務上の疫病ではない」となるので、結局、労災給付が行われなくても、この打ち切り補償は適用されなくなってしまいそうです。 どういうケースで打ち切り補償が適用されるのか疑問です・・。 「労災は認められなかったけど、会社が好意的に業務上災害と認めてくれた」・・というありえないケースでしか適用されないのでは??? 私の認識がどこか間違えているのでしょうか?