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休業補償給付について。

度々、申し訳ありません。12月20日、怪我して1月17日まで入院し、その後、2月26にちまで通院治療していました。会社からは給料はでていません。労災保険が降りるといわれました。病院代は払っていません。労災処理です。給付金はいつになるのでしょうか・。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

休業請求は原則自分でするものです。ただし、入院中や怪我が大きくて歩けないなど、自分でできないときは家族や会社が代行します。それでも請求書には本人の印がいります。 質問者さんはいつ印を押しましたか?そして、振込銀行口座等を言いましたか?それがわからないと、答えようはありません。もしそういう手続が未だなら、いつまで経ってももらえませんよ。手続が終わっていないので、払いようがありません。また、監督署は会社には払えませんから、直接請求人に払います。 一般的には、休業補償は会社の給料の補償ですから、1ヶ単位でします。 12月20日、怪我して1月17日まで入院なら、1月20日過ぎに、1月17日~2月20日位までの分の請求手続をして2月下旬に監督所署に提出することになるでしょう。そして、怪我の原因とかに問題がなければ(明らかに労災事故)、監督署の調査は簡単ですから、3月上旬には支給決定がされ、支給は3月中旬になるでしょうね。

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  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.3

2月26日まで通院したのであればひとまず用紙をもらって医師に書いてもらってください。 そしてそれを会社を通して労働基準監督署へ提出。おおよそ1ヶ月くらいで支給されます。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

貴方が会社を通じて監督署に請求した時点から約1ヶ月の審査期間の後に支給決定がされます。 支給額は就労が不能な期間から「最初の3休業日」を差し引いて、残りの日数について30日の平均賃金(土日関係無く支払うから月給を30で割ります)について基本給付金が60%と付加給付金が20%です。 仮に会社が賃金の60%以上支払った場合は60%部分について労災保険金として会社から監督署に請求する流れです。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

http://okwave.jp/qa/q7332859.html だから~、お宅の会社の人が給付に関する手続きをいつ完了したのかわからないから、答えられないんだってば。 こんなとこに書込み暇あったら、会社の総務の人に電話して聞いたほうが早いですよ。

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