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溝を広げた

今日は。お世話になっております。 30年前くらいになりますが、 もともとの溝を少しだけ広げいます。 一応ちゃんと法務局にもいっていて、 登記はどうなっているのか、私にはわからないんですが、 これって、現在の法律では、違法なんでしょうか? 違法なら、どういうことが、どうなのかっていうのを、 お教えください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kekerokun
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回答No.2

 質問者さんの土地にある、水利権の無い質問者さん所有の溝として、お答えします。  自分の土地の中で自分の溝を形状変更する行為そのものは、特に問題は無いと思われます。 (水利権があるなら、地区の水利組合や土地改良区等への届出同意が必要?)  他人の土地に溝を広げるのであれば、その土地の所有者の了承が無ければ、もちろん違法です。    溝を法登記という事情がよくわからないのですが、自分の土地を分割して、例えば地目を 自宅と溝と分けて登記しているのであれば、溝を広げる事によって、登記面積と内訳が変わります。 (数センチ広げても、面積には大差は無いのかな?)  ただ今回の場合は、溝を狭めて宅地にするというようなのではなく、広げるという事なので、 登記と現状が少し違う程度で、土地利用や課税上からも違法とまでいえないと思います。    仮に溝を広げたことで、土地利用に困る権利者が別にいる場合(例えば、溝のために 削った土地が質問者さんの私道で、そこを開発4m道路として使う契約をしていたのに できなくなってしまった等)は、少しややこしくなりそうです。  まぁ、30年も前のアバウトな時代の話なら、実際上、大きな問題は無いと思いますが。

noname#32115
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 参考になりました!

その他の回答 (1)

  • kekerokun
  • ベストアンサー率35% (85/238)
回答No.1

 誰の土地にある、どんな溝を、どういう風に、なぜ広げたのでしょうか?  状況がわからなすぎるので、お答えしようがありません。

noname#32115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりにくくてすみません。 自分ちの溝を少し、数センチ動かして、 それを法登記してるようです。 で、むかしむかしのことなので、わからないのですが、 一応広げていいといわれて、だから広げたという ことですが(家のものがいうには)、 これは、現在の法で違法なんでしょうか。 また、溝を広げていないけれど、 法登記には私道とは出さず、 そのまんまだったら、何をしてもいいのかなという 疑問があるんです。

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