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未登記建物
現在、近隣の方の違法建築された家屋で困っております。 この家屋は約20年ほど前に建てられた物なのですが、先頃、法務局に行くと、未登記であることがわかりました(この家屋は新築された物で、登記は前の家屋のものでした。)。 こう言うケースの場合 (1)未登記による法的問題はないのでしょうか? (2)未登記による罰則はあるのでしょうか? 現在、訴訟になる可能性が高いのですが (3)未登記物件と対象に訴訟は可能なのでしょうか? (4)相手に登記を促すことはできるのでしょうか? 説明は下手で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。
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こんばんは。 ---------------------------------------------- ○登記法 (土地の表題登記の申請) 第 三十六条 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 (過料) 第 百三十六条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。 http://www.moj.go.jp/HOUAN/FUDOUSAN/refer02.html --------------------------------------------- (1)未登記による法的問題はないのでしょうか? 登記法第三十六条違反になります。 (2)未登記による罰則はあるのでしょうか? 登記法第百三十六条で罰則が決められています。 しかし「過料」ですから、例えば、出生届を14日以内に出さなかった時に科せられる罰と同じですから、かなり軽い罰です。 (3)未登記物件と対象に訴訟は可能なのでしょうか? 過料に該当する罰則は、第三者が告訴するのではなく、所轄の役所(地方法務局)が告発するものですから、あなたには出来ません。 (4)相手に登記を促すことはできるのでしょうか? 上記と同じで、催促するのは所管の役所です。 告発するとすれば、違法建築という事で、建築確認をしている部署に相談されるのが正攻法だと思います。建築確認を取られてないはずですから。 悪質な場合は、違法な部分を、役所が強制的に解体する事も出来ます。大抵はそういう事態になる前に、自主的に撤去されるケースが多いですが、以前新聞で2階建てを違法に3階建てに改築して、役所に3階部分を強制的に撤去(解体)されているのをテレビで見たことがあります。
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- o24hi
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No.1です。法律の条項を間違えていましたm(__)m >で、当方から役所に告発はできるのでしょうか? また、その場合、役所とはどこになるのでしょうか? 当事者が申請して初めて,申請期限が過ぎているということで過料という行政罰が科せられます。 告発というのが,事実を知らせるという意味でしたら,その物件のある地域を管轄している地方法務局です。
お礼
ありがとうございます。 法務局に行った時、なにげに、未登記に関し、相談室のおっちゃんに聞いたのですが。 おっちゃん曰わく「未登記は罰則がないから」と言われました。 今回、皆さんにお教え頂き、このおっちゃん、長い間、法務局に勤めていて、何をしていたんだって思っちゃいました。
- falcos
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(1) 登記法47条1項違反です。 (36条は「土地」に関する規定で「建物」の場合は47条になります。) (2) 登記法135条により、10万円以下の過料となります。 なお、過料は刑事罰ではなく、行政罰です。 なお、過料は厳密な意味では罰則ではなく、前科などにはなりません。 (3) 違法建築物により迷惑を受けているから、 建物を撤去したり違法でないように改造しろという訴訟をするという意味ですか? そのような前提であれば、訴訟は可能です。 建物の存在する地番とその状況説明書などから建物を特定することになります。 (4) 建物を譲り受けたりするような場合には、当然に登記を促すことができます。 (3)の意味での訴訟のためであれば、 登記がなくても訴訟が可能であるため 登記を促すことについて利益がありませんから 法的にはできないことになります。
お礼
ありがとうございます。 (2)についてなのですが。 恐らく、この事実を役所は知らないと思うのです。 もう、新築後、数十年経っていますので。 で、当方から役所に告発はできるのでしょうか? また、その場合、役所とはどこになるのでしょうか?