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登記簿謄本を他人がとれますか?

 現在借家を借りていますが、大家さんから買い取らないかと連絡がありました。ただ権利関係や、正確な広さを知るために登記簿を取ろうと思っています。大家さんに内緒で法務局に行って登記簿をとっても良いのでしょうか?(法律的にと道義的に?)法務局に行くと結構業者さんぽい人が沢山いますので大丈夫かと思いますが、どうなっているのでしょうか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19073
noname#19073
回答No.5

NO3です 土地や建物というのは実際は誰のものなのか?という定義が難しく、長い間占用しているという事実だけでも権利を主張出来る等の法律もあります。 登記というのは、第三者に対する権利の対抗要件としての目的もあります。 あの土地・建物は誰のものか?それは法務局で誰でも閲覧出来る性質のものなのです。 何筆とは? 土地は一筆(ひとふで)二筆(ふたふで)というように筆を単位に数えます。 住居表示と地番は別物と先にも書きましたが、実際に目で見える状態(塀やフェンスで囲まれている等)がその一つの単位の土地かどうかはわかりません。 確認する為には公図というものを閲覧すればわかりますが、その公図上のラインが登記上の土地の形ということになります。一軒家では通常ですと一筆の土地の上に一つの建物が建っているのではないかと推測は出来ますが、例えば1番2の土地と1番3の土地にまたがって建っているケースもあるわけです。 謄本を取れるのは一筆単位なので、そういうケースでは二通必要ということです。

syomajin
質問者

お礼

無事、登記簿謄本を取ることが出来ました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#10986
noname#10986
回答No.4

重複する部分は失礼します。 1.登記簿謄本(コンピューター庁では登記事項証明書)は誰でも請求取得することができます。 印鑑は不要です。 2.請求取得するには「地番」が必要となります。 ○番○号という住居表示実施地区では住所とは別に地番が存在します。 これについては登記所にて、自分自身である程度調べることが可能です。登記所職員は調べてくれません。 *番地の*という住所であれば、*番*というのが地番と同じケースがほとんどです。 3.不動産の調査ということであれば、図面等も併せて請求した方がいいでしょう。 まず取得した登記簿謄本を登記所職員に見せて、地積測量図・公図または地図・建物図面の写しが欲しい、ということです。 図面が存在する場合には申請書を書くように指示されるでしょうし、一部の図面がないならばその旨の回答があるでしょう。 4.土地について登記簿がないということはありませんが、建物については登記簿が存在しない(未登記である)ことがありますので、注意が必要です。 とりあえずこれくらいでしょうか。

noname#19073
noname#19073
回答No.3

法務局に行って「土地」「建物」の登記簿謄本を取ることは可能です。 道義的にも法律的にも何ら問題はありません。 むしろ不動産を購入するのであれば事前に取得して、あなたのおっしゃる通りに権利関係等を事前に調査するのは当然のことです。(抵当権が付いていないか等) 法務局に行ってからでも調べられますが、事前にその家屋の所在地である「地番」がわかっているとスムーズです。地番は一般的に言う住所(住居表示)とは異なりますのでご注意ください。 ご質問では「借家」とありますが。その土地・建物ということで宜しいのでしょうか。 法務局では登記簿謄本の申請書に、土地の地番と建物の所在(通常は地番を書けば取れますが、もしわかるなら家屋番号を書くと正確です)を記入して登記印紙を貼って申請するだけです (一通1,000円ですから二通で2,000円かかります。土地が何筆かにまたがっているときもあるのでご注意を。印紙売り場がたいてい法務局内か近隣にあるのでそこで登記印紙を買い、申請用紙に添付します。) 業者さんが多く、不慣れな人はやりづらいかもしれませんが、わからなければ窓口で聞けば問題ないと思いますよ。

syomajin
質問者

お礼

「登記簿取りますよ」と大家さんに言う必要があるのであれば言いますが、なんだか人の住民票や戸籍を見るようで気が引けてしまいます。 土地と建物です。 何筆>とは何ですか?

noname#11476
noname#11476
回答No.2

全く問題ありません。法律的にも道徳的にもです。 というより、購入検討するのに登記簿も見ないで検討すること事態がおかしく、必ず確認するものです。

  • adcha128
  • ベストアンサー率21% (137/629)
回答No.1

普通に取得できますよ。 印鑑持参でお出かけ下さい。

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