取締役の横領した金銭をとりかえす

このQ&Aのポイント
  • ある会社の取締役兼営業所所長が、経費を精算する上で、所員のものも併せて精算書を本社へ提出し現金を受け取ってくるという方法をとっていました。ところがこの取締役は自分の分の精算書をなかなか提出せず仮払で金銭を調達する為、本社も所員の精算分をこの仮払と相殺するという行動に出ました。
  • 当然この取締役は渡してあるといわれたお金はすべて使ってしまっており、適当な理由を付けて所員の精算を引き伸ばしていました。
  • こういった場合、どういった方法をとるか、または相談するか分かりません。どなたかお教え願えないでしょうか?泣き寝入りするつもりはないし、金銭にかかわらずこの行為を見逃す事が出来ません。
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取締役の横領した金銭をとりかえす

(1)ある会社の取締役兼営業所所長が、経費を精算する上で、所員のものも併せて精算書を本社へ提出し現金を受け取ってくるという方法をとっていました。 (2)ところがこの取締役は自分の分の精算書をなかなか提出せず仮払で金銭を調達する為、本社も所員の精算分をこの仮払と相殺するという行動に出ました(要するに金銭を多く渡してあるのだから所員の精算はそれでしてくださいということ)。 (3)当然この取締役は渡してあるといわれたお金はすべて使ってしまっており、適当な理由を付けて所員の精算を引き伸ばしていました。 (4)そうこうしているうちに会社自体の経営が悪化し、とうとう民事再生を申請してしまいました。 (5)こうなると所員の精算されない経費は、会社の経理上は処理済になっているが所員にお金が渡されていないという状態になり、再生債権としてもあげられません。 (6)この所員のうちの一人が私ですが、この営業所自体閉鎖となり取締役も私も解雇され、私はこの未精算分をこの元取締役から取り立てなければなりません。 こういった場合、どういった方法をとるか、または相談するか分かりません。どなたかお教え願えないでしょうか?泣き寝入りするつもりはないし、金銭にかかわらずこの行為を見逃す事が出来ません。 ながながと分かりずらいですが、よろしくお願いします。

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回答No.1

 前にも書きましたが,会社が,取締役との間で,取締役に渡した仮払金と実費の差額の返還請求権と,あなた方に対する精算金とを帳簿上相殺したからといって,あなた方が実際に精算金を受け取っていないのであれば,そのような帳簿操作をしたからといって,あなたの会社に対する権利には,なんの影響もありません。  ですから,基本的には,会社に対する精算金請求権がありますので,再生債権の届出をすべきです。一人でやるのも大変ですので,共同でやった方が効果がありそうです。  会社は否認してくるかも知れませんので,その時のために,証拠は揃えておくべきでしょう。元の取締役にも話を聞いておくべきです。  否認された場合には,証拠があれば,査定の申立てという比較的簡易な方法で再生債権を確定してもらうことができます。  しかし,経費の精算金は一般再生債権として,支払が減額されることが必至ですので,問題はそれでは済みません。何とか取締役からも取り返したいところですが,取締役に対する請求権をどう考えるかが,難しいところです。会社との関係では清算済みだから,取締役が払えと言うのは,再生債権の届出をしたことと矛盾しますのでね。  会社からあなた方に対する精算金を預かっているので払えとするか,清算を不当に引き延ばしたために会社から精算金全額の交付を受けられなかったということで,不法行為で損害賠償を取るのか。  このあたりになると,法的判断をどうするかが難しいところで,弁護士マターになりそうです。

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