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弁護士が持ちかけた取引・・・

(1)民事再生法を申請したある会社の取締役兼営業所所長が、以前より未清算であった経費を再生債権として提出しました。 (2)その金額はかなりあり、営業所職員の未清算分も併せたものになっていました(いきさつは不明ですが社長または会社の税理士、あるいは担当弁護士の指示)。 (3)ところがこの取締役は金銭を扱う上で横領まがいのことをやっていました。 (4)民事再生を担当した弁護士はこれに対し、一度警察に被害届を出し(真偽不明)、この取締役に「提出してある再生債権を放棄したらこちらも被害届を取り下げる」という取引をもちかけ、取締役は所員の未清算分のふくまれた再生債権を取り下げてしまいました。 (5)いうまでもなく私はこの所員のうちの一人なのですが、取締役の横領もさることながら、この弁護士の行為が法律もそうですが心情的にも許しがたいことと考えており、なにか行動をおこしたいと思っています。どのような手段が考えられるかお教えいただきたいと思います。 ながながと分かりづらいですが、よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 次の質問と合わせて読むと,何とも難しいことになったものですが,基本は,会社が取締役との間で何をしようとも,あなたの有する権利に影響はない,ということです。  あなたとしては,会社と取締役とで手打ちをしたので,自分の権利が影響されるように考えておられるようですが,それは違います。  もし,あなたが,会社から清算金を現実に受け取っていないのであれば,あなたの会社に対する清算金請求権は従前通り残っているということになります。  再生会社代理人の弁護士の行為が許し難いということですが,あなた自身には,あんまり関係ないと思います。再生会社代理人としては,会社の経営をどうやって続けるかが重要問題で,不正をやった取締役に対する責任追及に手を取られて,肝心の再生が上手くいかないのであれば,本末転倒ということになります。そのような大局的判断からの行為であれば,特に問題ないわけですし,何よりも,あなたの権利には影響がないからです。  ただ,不正の疑いがあるのであれば,監督委員に上申して,事実調査をしてもらうということもあります。これも監督委員あるいは裁判所に対するお願いベースでの話になりますので,動いてもらうためには,きちんと証拠を揃えて出す必要がありますが。  まず,再生債権の届出をすべきでしょう。その上で,裁判所にある記録を閲覧して,その取締役がどのように扱われているのか,関係する文書を探すことになります。もし,会社が,取締役に対して,損害賠償請求権を有していることを認識しながら,それを行使していないというのであれば,それについて,監督委員に監督権の行使を求めるという方法もあります。会社が裁判所にその点を明らかにしていないのであれば,そのような事実があることを上申して,監督委員の調査を求めることも考えられます。  

その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

記載された限りでは全体の事実関係が不明確ですが会社の民事再生の部分についてだけ言えば、当該取締役から実質的に横領金を回収した・債権届けの取り下げにより会社の債務額を減額させたという点では、管財人弁護士としては期待される民事再生での管財行為を行ったと考えられそうです。 管財人弁護士としては、より多くの会社の資産を確保することで会社の債権者に対する責任を果たしつつ、会社の今後の存続を図ることが使命ですので、一連の行為によって結果的には当該取締役から横領金を返還させたということになり、業務上期待された行為を行っただけ、と考えられます。 会社への横領金を返済している以上現段階では、会社には損害額が無い以上当該取締役を刑事上告発するか否かは、会社の代理人としての管財人弁護士の仕事ではない、と言えそうです。 当該取締役が質問者他へ支払うべき金銭を支払わないままでいる、という部分は当該取締役と質問者側との問題であり、他人の行動に期待するのでなくこれを刑事事件とするか民事で返還請求するかを考えるしか無さそうです。

takumi045
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにおっしゃるとおりなのですが、警察に被害届を出すという行為が、脅しになっており、強引に再生債権を取り下げさせたことにならないかということが納得いかないのです。 ただでさえ弁護士という立場で法律上有利な立場の人間が、法律を振りかざせば暴力にも対抗できる力があるのですから、ゆきすぎの行為なのではと思ったのです。 期待された仕事をしているだけというのはわかりますが、他方では不利益が発生しているわけで、なんとか対抗する方法がないのかと投稿したのです。 ありがとうございました。

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