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夫を訴えられるでしょうか?

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。  気休めですが… ○「民法上の姓」と「戸籍上の姓」 ・姓には、法律的な考え方として、「民法上の姓」と「戸籍上の姓」があります。 ・今回のケースですと、元ご主人と婚姻され、ご主人が貴方のお家の姓を名乗られたということは、婚姻によって、「民法上の姓」と「戸籍上の姓」が貴方のお家の姓になったことになります。 ・一方、離婚された場合は、「民法上の姓」は旧姓にもどることになるのですが、戸籍法77-2条の届を提出することにより「戸籍上の姓」は婚姻中の姓を名乗っているという状態になります。 ・現在の元ご主人の「戸籍上の姓」は、貴方のお家の姓と同じ文字ですが、姓としては違うということになります。  もっと簡単に書きますと、貴方が「田中」さんだとしますと、ご主人も「田中」を名乗られているということですが、ご主人の姓の「田中」は、貴方のお家の姓を継いだのではなく、日本全国におられる赤の他人の「田中」さんという姓と同じ扱いになります。  なお、以上が、取り消しを求められない理由でもあります。

tonyno1
質問者

お礼

ありがとうございます。気休めなんかじゃありません。そう思えば随分と救われます。自分の姓を勝手に使うという事に対して、自分の家族に申し訳ないという思いが強かったので、それだけは辞めさせたいと思ったのですが、そうですね。たまたま同じ名前の人が一人生まれたと考えれば、関係ないですね。随分と気持ちが楽になりました。ありがとうございました。

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