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土地と道路が接している長さが2m以下で建築は?

前面の4m道路に面している部分が1.9mの土地の場合、家を建てることは絶対に不可能でしょうか?(建築申請が必要な地域です) 残り3面は道に面していません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

法律上では建築不可とされると思います。 ですので、あと10cmほどの距離を何とか隣地の人に許可をもらうなどして使用することができるようにしなければなりません。 もちろん、隣地の人からその分を買い取れれば問題ないですがね。

参考URL:
http://www13.plala.or.jp/sokuryou/page017-1.html
koneko_200504
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり役所が実地に確認にくるのでしょうか? 法務局で確認したら、古い資料しかなく、正確な位置を示した書類がないようでした。 その土地は以前隣と境界でもめて、簡易?裁判になったようでそのときの添付資料をみると、1.9mのようなのです。

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

確認申請の性格は、建築主と設計士が連署して事実に相違ないことを前提にした書類審査です。 あなたが確認する立場であれば確認して下ろすこと、できますか? 意義申し立てがあった場合は建築主事個人名で訴えられ、裁判所の被告人席です。 市街化区域であれば借地してでも可能ですので、方法論として、#1、2の方が正解です。 また、43条但し書きは一般的にはこのようなケースはなじみません。 最近、確認を下ろす前に現地で微妙な敷地は、寸法を当たるそうです。

koneko_200504
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>やはり役所が実地に確認にくるのでしょうか? きちんと測量した地積測量図があれば申請時に役所がいちいち調べたりすることはありません。それがなければ調べることになります。 ただどの道完了検査で現地に来ますけど。

koneko_200504
質問者

お礼

ありがとうございます。 無理そうですね。

回答No.3

建築物の敷地は、建築基準法で規定する道路に2m以上接していなければならない(「接道」といいます。)とされています。 ただし,一定の基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,この限りではありません。(通称「43条ただし書許可」といいます。) 詳しくは建築指導課にお問い合わせください。

koneko_200504
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり役所が実地に確認にくるのでしょうか? 法務局で確認したら、古い資料しかなく、正確な位置を示した書類がないようでした。 その土地は以前隣と境界でもめて、簡易?裁判になったようでそのときの添付資料をみると、1.9mのようなのです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>前面の4m道路に面している部分が1.9mの土地の場合、家を建てることは絶対に不可能でしょうか? その状態を解消しない限りは無理です。 隣の敷地を借りるとか、、、なにかしなければなりません。

koneko_200504
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり役所が実地に確認にくるのでしょうか? 法務局で確認したら、古い資料しかなく、正確な位置を示した書類がないようでした。 その土地は以前隣と境界でもめて、簡易?裁判になったようでそのときの添付資料をみると、1.9mのようなのです。

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