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雇用保険について

hamugenの回答

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  • hamugen
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回答No.2

一般被保険者が短時間被保険者に切り替わった場合、退職したときに被保険者期間が不足して失業給付の受給資格がないという事態が発生することが、可能性の一つとして考えられます(参考URL「●受給要件」)。一般被保険者で6ヶ月以上あるか、短時間被保険者に変わってから1年以上通常勤務してからの退職なら、受給資格には影響はなさそうに思います。ただ、失業給付の基本手当は賃金額を元に算定されますから、一般被保険者の方が支給額が高いだろうと思われます。 一般被保険者が週20時間未満になって資格喪失した場合、雇用関係は継続していて就業しており失業したわけではないですから、資格喪失し受給資格があったとしても、失業給付の対象にはなりません。資格喪失から1年以内に支給を受けられる状態で退職すれば、失業給付を受給できる可能性も残されますが、1年を過ぎるか1年以内にもらう日数が残ってなければ、受給資格も無効になります。 また、1年以内に雇用保険の再加入がなければ、それまでに加入していた被保険者期間は通算不可となり、無効になります。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
tk0222
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