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雇用保険適応の資格について

パートタイム労働者雇用保険の適応条件として 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。20時間以上30時間未満は、短時間労働被保者である。一般被保険者30時間以上は、短時間労働被保険者以外の一般被保険者となります。   と、ありました。 わたしの雇用条件は、週5日、1日6時間で30時間には達するのですが、用事がある時にはいつでも休んで良く、平均すると週30時間に満たない事も多いです。 このような場合でも、一般被保険者として加入できるのでしょうか?それとも、短時間労働被保険者扱いになるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.1

>平均すると週30時間に満たない事も多いです。 ここが問題なのですが、30時間を超えるときとどちらが多いかです。 加入時は30時間を目安にこの場合どちらでも加入できると思います。実態から短時間であると思われればハローワークから変更の指示がでる場合もあります。 最終的に離職時に判断される場合もあります。

tukinoyoru
質問者

お礼

miitankoko様 御礼が遅くなって申し訳ありません。 様子を見ながら、雇用主と話し合って行きたいと思います。ありがとうございました。

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