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雇用保険の被保険者区分について

郵便局の非常勤職員をしています。 ここで、雇用保険について質問したいのですが。 所定労働時間とは、一日の所定労働時間と勤務日数で決まるのですよね。 たとえば、所定労働時間が1日7時間で年間労働日数が222日の場合ですが。 7×7×222÷365=29.802になるのですが、この場合、累計した労働時間の端数の処理は四捨五入でいいと思うので、週30時間勤務とみなしていいですよね。 だとすれば一般被保険者区分になると思うのですが? (222日は休日出勤などは一切ありません、内年次有給休暇7日を含みます、欠勤はありません、遅刻が年に1回累計で2分です) また、一般被保険者区分の条件を満たしていながら、短時間被保険者区分になっているなど、不服の場合はどうしたらいいでしょうか? 6ヶ月以上1年未満で会社側の都合による退職の場合は不利になると思うのですが。

みんなの回答

  • sr_box
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回答No.1

職安では、一年は52週と計算しますので正確には7×222÷52(週)で29.8846時間/週になります。が、私の見てきた限りでは被保険者区分を見るときには四捨五入はされません。30時間以上でなければ、近似値であっても「未満」と取り扱われたと記憶しています。 なので、限りなく30時間に近いのですが、短時間以外の被保険者に区分されるかは微妙です。 おそらく、雇用保険の加入手続きの際にも、職安側もこの条件でギリギリ短時間労働者と判断して処理はしているものと思います。 同時に社保強制加入要件を満たす事になるので、人件費の抑制を目的としてギリギリ週30時間未満になるように調整されているのでしょうけれど。 おっしゃる通り、6ヵ月以上1年未満での解雇等の離職の際には不利です。 被保険者資格に関して審査請求を行うのでしたら、都道府県労働局におかれた「雇用保険審査官」に対して行う事になります。 なかなか大変な案件だとは思いますが、頑張って下さいね。

kelly6s
質問者

補足

郵便局の非常勤職員については問題が多いです。 後でわかったのですが、勤務実態と職業安定所に届けている事実が大幅に違うのです。 所定労働時間週21時間 月給9万8000円と届出をしているのに、実際は月給18万1000円だったりしています。 結果論的には週40時間を越えて働いている労働者も少なくありません。12月は190時間働いていたひとがいますが、彼らも短時間被保険者です。おそらく、社会保険の適用を除外するためにやっているとしか思えません。さっきのような年間を通じて微妙なケースでは、1月と8月みたいな暇なときだけ短時間被保険者扱いにすれば、被保険者にとって有利になるのではないでしょうか。 厚生年金等については、常勤職員は週40時間勤務ですが、祝日があるので厳密に言うとそれよりも少ないです、なので4分の3以上あり加入できるのではないでしょうか。また、就業規則には、時間外労働の増加により条件を満たす場合は社会保険に加入すると書いてあるので、週4時間程度残業があることを考えると加入すべきだとおもいます。 最後に週29.9時間ということですが、残業は必ずあるので、30時間以下になることはありえません。郵便局の非常勤職員自体が不安定な雇用であることを考え、被保険者にとって有利な扱いをしてほしいものです。

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