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遺留分

お疲れ様です。 今民法を勉強しているのですが、下記の内容の意味がわかりません。 民法初心者です。ご指導をよろしくお願いします。    記 遺贈が2つ以上あるときは、遺言に別段の意志表示がない限り、それぞれの遺贈は遺贈の目的の価額の割合に応じて減殺される。

  • papui
  • お礼率71% (37/52)

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  • taku-213
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回答No.1

例えば、遺贈A1000万円 遺贈B2000万円 とした場合、減殺請求が300万なら A100万 B200万 の割合で減殺されるって話では。

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