特別弔慰金請求についての続柄と相続について

このQ&Aのポイント
  • 特別弔慰金請求について、戦没者との続柄、相続に関する質問内容をまとめました。
  • 特別弔慰金請求における続柄についての質問内容と、相続に関する疑問を解決します。
  • 特別弔慰金請求において必要な続柄の記載と相続に関する疑問についてまとめました。
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特別弔慰金請求に於ける続柄について

質問させて頂きます。 第八回特別弔慰金の請求を行う予定です。 続柄の記載が必要とのことですので、教えて下さると幸いです。 まず、現在の家系を説明させて頂きます。 1.私は、子供B♂です。 2.私の母が結婚した男性は戦没者となったため、母はその男性の弟と結婚しました。   その弟が私の父です。 3.私の父と母は、すでに他界しています。 4.子供A♀は、結婚しているため同じ戸籍上にはいません。   戦没者=母 -------------------------→父(私の父)       |             |      子供A♀    ┌――――――――――――┐            子供B♂(私)         子供C♂=妻                               |                          ┌――――――┐                         子供D♂   子供E♀ 質問内容は下記のとおりです。 1.私と戦没者の続柄は何になりますか? 2.母と戦没者には、子供A♀がいますが、第八回特別弔慰金請求権を   母、またはその子供から私に相続することは出来ますか?   特別弔慰金請求同意書のように代理で弔慰金を受け取る事とは違う意味です。 3.私の兄である子供C♂には、子供が2人います。   私の甥にあたる子供D♂に、いずれは弔慰金請求権を相続することは出来ますか? 4.そもそも、弔慰金はどの世代まで有効なのでしょうか? 私の気づいていない点や勘違いしている点などありましたら、 合わせて教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.1

>4.そもそも、弔慰金はどの世代まで有効なのでしょうか? 特別弔慰金の請求権があるのは、戦没者と生計が同一であった方です。 つまり、戦没者が出生前に一緒に住んでいた者です。 例えば、戦没者の妻か、戦没者が生きているうちに生まれた子です。そして、その中の優先順位の高い人が請求できます。優先順位は、 1.妻 2.苗字を変えていない子 3.苗字を変えた子 4.同居人  です。 ちなみに、戦没者と戸籍上の親族関係があって、なおかつ戦没者の生前に生まれた方で生計関係があるという条件が必要なのですが、 >家系説明2.私の母が結婚した男性は戦没者となったため、母はその男性の弟と結婚しました。 と、ありますので、質問者さまは戦没者の死後の生まれと思われます。そのような場合には、請求権はありません。(例外は、請求権のある方が今回の基準日である平成17年4月1日には生存していたが、その後に死亡したため、基準日には生存していた者の相続人として請求する場合があります) ご質問の家系図では、子供A♀が請求権者であり、もし子供A♀が請求権を放棄したとしても、次の順位者には請求権が移りません。 ご質問については、 1.仮に、戦没者と生計関係があったとして、戦没者と養子縁組していれば『子』です。戦没者と養子縁組していなければ『同居人』です。 2.請求権は、戸籍で確認します。戦没者を中心としてその親族が基本的な対象者ですので、残念ですが、請求権の相続はありません。 3.請求権の相続はありません。対象者は、戦没者と生計同一者です。 4.対象者は、戦没者と生計同一者です。 回答が同一内容が重なりましたが、ご容赦ください。 ちなみに、他の請求者の事例では、請求順位の低い方が本家を相続し、墓を守っていると言う理由で、手続きは請求権の高い人がおこない、手元に国債が届き次第、本家に渡しているという方がいました。

seasfeas12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に分かりやす説明で、私の知り合いことが分かりました。 また、例外のケースまで説明して頂き、感謝いたします。 とても仕事のできる方という印象を持ちました。 ご存知でしたらでいいのですが、戦没者と私の続柄やその呼称が あるようでしたら教えて頂けると助かります。 ご回答参考になりました。ありがとうございます。

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