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私の社長の座は?遺留分減殺請求はどこまで?

被相続人父会長(A)大株主55% 相続人母(B)25%  子→長男社長(C)10%、次男専務(E)5%、長女(D)5% 会社経営の父会長(A)は次男専務(E)と生前仲良かったので、 父会長(A)が次男専務(E)に株55%全てを相続させるという公正証書遺言あり。父会長(A)の死亡、相続開始は2007年4月です。 私は長男社長(C)で、母(B)長女(D)とは仲が良いです。 この場合、遺留分減殺請求したらどうなりますか? 私の社長の座を回復するにはどうしたら良いでしょうか?

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

たしかに遺言通りにされたら、次男以外の人の相続分が侵害されていると感じるかもしれませんが、相続財産は株だけでは無いと思われますので、それらを総合的に判断するために弁護士さんに相談すべきですね。 遺留分とは法定相続人に保障された、遺言によっても侵害が許されない、最低限の相続分のことです。 しかし遺留分を侵害する遺言書が直ちに無効となるわけではありません。 もし、あなたが遺留分を侵害された相続人で、権利を主張したいのならば、1年以内に遺留分減殺請求を行う必要があります。1年という短い時効ですから、間違いのないように行うべきです。 なお、他に財産があり、株だけは次男に相続させたいという遺言なら、あなたの社長の座は危ないかもしれません。 社長の座はご存知のように株主が取締役を選任し、その中から代表取締役を選出する仕組みでしょうから

heizou3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もう少し考えてみます。

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