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遺産 引き出された預金

昨年母が死亡しました。 入院中(寝たきり・まだらボケ状態)に弟が母の財産一式を持ち出したため、遺産がいくら残っていたかわからず話し合いの呼びかけにも応じません。 金融機関を調べてわかったのですが、弟の内縁の妻Aが財産を持ち出した直後に口座から3000万円を引き出していました。母の死亡時点で残金は5万円足らずで、これも死後1週間以内にAが、死亡したことを知らせずに解約してました。 調停にかけても弟は母の了解の上Aに頼んでやってもらったと言い張るだろうと思います。 この3000万円がその後AやAの連れ子、またはAの前夫の名義になっていた場合、贈与されたものとして私には権利のないものとなるのでしょうか。 また、相手の出方次第では警察への被害届、税務署への脱税の告発も考えていますが有効でしょうか。 なお、弟とAは母の死亡時点で同居期間2年(弟は隣県の現場で泊り込みで仕事をしていたため実質土日のみ)、生活費は、入れてくれないとAが言っていたことがあったので別であったと思われます。しかし、母は息子の嫁として認めていたと思います。

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回答No.3

この様な、痴呆、引き出し、話し合いが出来ない案件は、相続5件に1件 の割合に増えつつあるといわれています。 あなたが、どのような事情でお母さんをしっかり見ていられなかったか ったか、わかりませんが、全国転勤のサラリーマンに多い事案です。 出来れば、入院前に、なかなか出来ませんが、弟さんと、遺言などの 決め事はしておくべきでしたね。 以下遺言などは無い前提ですすめます。 現状、話し合いが難しい状況なら、調停などの法的手続きが必要です ね。早く手続きをしましょう。 1.財産額がわからないならまず、通帳などの資料提出請求の調停をされたらどうでしょう。 2次にその資料をもとに、遺産分割の調停をされたらどうでしょうか。 資料を作る中で徐々に事実が、判明してくると思います。 資料作りは、信頼の置ける動く専門家に任せたほうが良いでしょうね。 弁護士は一般的に、あまり動かないと言われていますが、いかがでしょ うか。 ○今後のポイントは、お母さんの寝たきりの状態ですね、医師の診断書 で、出金したとき「正常な判断ができない状態である。」となってい ればかなり有力な資料です。率直に医師に相談しましょう。テープを とっておきましょう。医師も、トラブルに巻き込まれたくなく、 文書では?とぐずぐずするケースが多いからです。 ○警察への被害の届けは、民事不介入で、取り合ってくれません。 弁護士に相談してくださいで終わりです。 ○税務署も、相続なのか、贈与なのか、窃盗利益なのかわからず、 取り合ってくれません。よほど他の件で調査中の人でしたら別ですが。 ○Aがお母さんと同居2年とのことですが、お母さんの痴呆状態の中で の同居であれば、お母さんに、あなたの弟の内縁の妻としての認識は なく、印通帳などは渡していない状態だったかもしれませんね。 弟さんに聞くしかありませんね。 結局、3000万円の問題ですが、刑事事件では難しいですから、調停など で生前贈与、寄与分、あるいは遺留分などの中で、主張してゆく必要が ありますね。 私が心配するのは、まだ遺言書の話は出ていませんが、先方Aはすでに 準備しているかもしれませんよ。調停の席で「公正証書などで出来た書 類を出して、実はこんなものがでてきたんですが」という話は実に多い のです。そうしたら、遺言書無効の手続きも必要になりますね。 少し複雑ですが、信頼できる専門家と十分相談して、自分からどんどん 電話して、関係者をどんどん動かして、早く解決することが 精神的に良いと思います。 大変ですが、少しの辛抱です。がんばって下さい。 以上

pochipapa
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 説明が不十分ですみません。2年というのはAと弟との同居期間です。実質土日の同居でも親族扱いになるのかなと思ったので・・・ 母はずっと入院してましたので、Aとは同居したことはありません。 弁護士ではない調査の専門家というのは探偵調査会社のようなところをあたればいいのでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

補強説明いたします。 「動く専門家」の表現が、説明不足でしたので、補足させていただきます。 動くとは、単に動くという意味もありますが、あなたのために、早く 必要な、法律的な手続きをすする為の行為をしてくれることをさします。 役所の書類もそうですが、金融機関の中にも、取引の記録などの提供は、 何年までしか、さかのぼれないなどの時間的な問題もあります。 特に預金・現金の場合は、使われてしまってはないものはありません。 そんな、緊張感を説明し切れなくて申し訳ありませんでした。 さらに、専門家とは、必要な書類、証明書、資料、などをその資格や経験から、 責任をもって手続き取り付けなどができ、かつ、第三者(裁判官、役所、銀行など)が、 了承しうる程度の信用性がある場合を言います。 出来る仕事の範囲などが、法律で決まっているため、一連の業務をされる、 あるいはすることが出来る、かたがたを「専門家」という表現で抽象的に 表現たことを、ご了解ください。 ですから、弁護士先生も当然専門家の中に含まれます。 ただし、専門家の方々も商売ですから、あなたのためを考えてくれる方 、あなたにとって必要な指示をすぐ出してくれる方、あなたのために すぐ手続きや作業をしてくれる方、を「動いてくれる専門家」と表現 いたしました。 当事者は、あなた自身です。本来あなた自身で訴状などを用意し、資料 を用意し、法的手続きをするのが基本です。しかし、日本の法律は複雑で、 書類の言葉や、手続きが違ったら、受付てももらえません。 そこで、「専門家」が商売しているわけです。 もしあなたが、これら、専門家に依頼したなら、依頼したから終わり ではありません。始まりなのです。 あなたが、どんどん相談して、いつまでにどうするのか。何のための どの書類を、だれが、いつまでに用意するのか。最善のシナリオ、 最悪のシナリオ。問題点。問題点の克服手段などを、あなたから 聞かないと、ずるずる延びて行くことが多いのです。 あなたが熱心に動かなければ、専門家も動きません。 あなたの行動によって「道は開けます」。

pochipapa
質問者

お礼

実は、母には腎臓の提供を断ったため、お前には財産はやらないといわれたことがあります。 また、Aにはいくつかの目にあまる行為があったことから母にAとは取り合うなと忠告しましたが、聞かなかったため腹を立てて長く見舞いにも行きませんでした。 このような負い目もあるため、積極意的に動くことは躊躇してました。 私のような煮え切らない相談のために何度もお時間を割いていただき、詳しい回答をほんとうにありがとうございます。

回答No.2

贈与であっても遺留分減殺請求権の対象になります。 遺留分請求権を害する意図でなされた贈与、および相続開始時一年前になされた贈与は減殺請求権の対象になります。 いずれにしても複雑な事案なので、弁護士に依頼して訴訟で対応したほうが良いと思いますよ。

pochipapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すでに死亡から10ヶ月が過ぎましたが、現在は推測の域を出ないし、自分で調べるのも限界です。 現在誰のものになっていようと遺留分は請求できるのですね。 まずは弁護士に相談してみます。

  • utama
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回答No.1

ご質問の状況から、3000万円の名義が誰に変わっていても、それだけで贈与があったという証拠にはならないでしょう。 しかし、相手(弟さん)の主張もわかりませんから、現時点では、調停や裁判、遺産分割審判で、贈与があったと認められるか、それとも勝手に引き出したと認められるかは、なんともいえません。 原則としては、贈与されたと主張される側が、贈与があったことを証拠を出して立証する必要がありますから、お母様が多少の痴呆であったというような状況からすると、贈与があったとは認められないといえるのではないかとは思います。 相手が任意の話し合いに応じないということであれば、遺産分割調停、審判を申し立てることが必要になります。 警察・税務署への通報はあまり有効ではないでしょう。

pochipapa
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 遺言書には1億1千万円とあったので悔しさのあまり、前科でもついたらいいのにと思ってしまいました。内縁でも親族と同じなんですね。醜い考えでした。 弟が幸せになるのならまだあきらめもつきますが、連れ子にも馬鹿にされている様子なので、利用だけされて捨てられるような気がしてます。自業自得ですね。 調停の申し立てをして公正な判断に従い、すっぱりと忘れてしまうのが一番かもしれません。

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