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交通事故で片眼が見えなくなった場合

交通事故で片眼が全く見えなくなった場合や極端に視力が低下した場合の自賠責基準では何等級になるのでしょうか? また基準額ではいくらなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

●第8級の1=1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になった 先ずはこれを見なければならない。 ●この8級を前後に少し程度の軽いもの少し程度の重いものが配置されているので、それらは以下の通りです。 一段階程度が重い等級=第7級の1           =1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になっ           た 一段階程度が軽い等級=第9級の1           =両眼の視力が0.6以下になった           および           =第9級の2           =1眼の視力が0.06以下になった ●ご質問の場合はどうでしょうか。もう片眼の視力の低下があれば、もう一段階二段階程度の重い等級が該当するのかもしれませんですね。 そういう意味で上の等級を並べると以下のようになります。 第2級の1=1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった 第2級の2=両眼の視力が0.02以下になった 第3級の1=1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった 第4級の1=両眼の視力が0.06以下になった 第5級の1=1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった ●両眼失明とまではいかなくも、1眼失明で他眼も相当程度見えなくなったという場合第2級の1も有り得るということですね。 ●保険金の金額は種々の基準で下記URLからご覧になれますが、具体的なことは関係する保険会社担当者さんや保険屋さんにご相談下さい。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2afteref.html
回答No.1

http://www.jiko-sos.jp/2005/09/post_44.html 3級とありますね。 なお、上記URLの弁護士をオススメするわけではありません。 たまたま等級表を目にしただけです。 詳しくは下記の被害者家族のサイトなどを見てください。 http://www.ops.dti.ne.jp/~ton-ton/meet-jiko.htm 他に交通事故紛争処理センターでも、示談交渉の仲裁・斡旋をしてくれます。 http://www.jcstad.or.jp/

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