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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故による後遺障害について教えて下さい)

交通事故による後遺障害について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故における被害者の後遺障害について質問があります。後遺症慰謝料の支払いに関して、異なる等級が同一患部に該当する場合や、同一等級の複数の患部がある場合について疑問があります。また、「醜状」とはどのようなものを指すのかや、視力の低下に関して証明が必要かどうかについても知りたいです。
  • 交通事故による後遺障害に関していくつか質問があります。例えば、異なる等級が同一患部に当てはまる場合の後遺症慰謝料や、同一等級の複数の患部がある場合の支払いについて知りたいです。また、「醜状」の定義や視力の低下に関しても疑問があります。
  • 交通事故による後遺障害について教えてください。被害者の後遺症慰謝料の支払いに関して疑問があります。具体的には、異なる等級が同一患部に当てはまる場合の支払いや、同一等級の複数の患部がある場合の支払いについて知りたいです。また、「醜状」とは何を指すのかや、視力の低下に関しても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
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回答No.2

追加です。 >二眼0.6以下になった場合は160万円X2の320万円となるのでしょうか この質問が残っていました。 両眼の矯正視力が0.6以下であれば9級に該当します。 一眼ごとの等級を併合する事はしません。

jony798
質問者

お礼

併合の仕方もよくわかりました。 醜状の傷も元の形状に関係なく判断されるのですね。 納得です。 法律(規律)が主観的であるのはおかしいですからね。 矯正視力で0.6以下というのが腑に落ちないですが、 ~どれだけ強力に矯正しても0.6以上いかない 視力の持ち主なら10級の0.1もいかないような気もします。 矯正して0.1はいくけど0.6はいかない微妙な視力というのが想像つかないですね。 0.6いくならもっと矯正すれば0.7いくんじゃなかろうかと。。~ これも納得です。 9級に「両眼の~」という記述がありましたが これを見逃しておりまして質問してしまいました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.1

1.等級の高い方で認定されるため13級に該当します。 2.男子の外貌に醜状を14級とした場合、14級はいくつあっても14級ですから×2とはなりません。 例えば12級と10級の場合は併合9級となり9級の後遺障害の保険金が支払いされます。 14級と13級では併合されず13級です。 3.3センチ以上の線状痕、10円玉以上の瘢痕が顔面に有る場合14級、6センチ以上の線状痕、鶏卵大以上の瘢痕で12級です。 これは男子の顔面での場合です。 4.視力の後遺障害は矯正視力での検査です。裸眼では有りません。 ただ単に視力が低下したでは認定されません。 頭部外傷等による視神経損傷を原因とするとか眼球自体の外傷を原因とする等他覚的所見が必要です。 要は事故との因果関係です。 これを他覚的所見で説明できなければ認められないと思ってください。

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