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子供の事故での後遺障害等級について

男の子供5才が親の運転する車に同乗中、親の過失8割くらいの車どうしの事故にあいました。 幸い、軽傷だったんですが口の端を2針縫いました。その他のケガとしては打撲程度です。 こんな場合、後遺障害等級14級『男子の外貌に醜状を残すもの』には当てはまりませんか

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回答No.2

 事故に遭遇でお子様のお怪我お見舞申し上げます。この様なケースはご自分の車(自賠責保険10割認定)と相手の車(自賠責保険は、こちらの過失8割だと2割の減額・任意では2割の支払い義務あり)を使う共同不法行為に成ります。 後遺障害に付いては、ご質問の第14級11号に該当するかどうかと言う事ですが、『外貌の醜状』とは他人をして醜いと思わせる低度。色素沈着、部位、形態等を考慮しながら総合的に判断する。顔面部では、10円銅貨大以上の瘢痕、または3cm以上の線状痕が残った場合とあります。5才の2針の縫合が残るかどうかの問題ですが、お子様は成長するに従って気に成らない状態まで回復する可能性もあるでしょう。しかし認定するのは自賠責保険の自算会の調査事務所で担当者と顧問医による判断ですので申請してみる必要は有るでしょう。

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  • ricanmuri
  • ベストアンサー率12% (50/411)
回答No.1

損保の調査員から呼び出しがあって、傷口の測定(判定)があります。 ご承知のやぅに彼らは損保に雇われている身ですから、支払金額を少なめにしやぅとします。 はっきりと主張すべきは主張するのがよいかと思います。事と次第によっては損保会社を変更するぐらいの意気込みでかからなければ、損保のプロ(彼らはハイエナのやぅな人たち)に負けてしまいますよ。 弁護士を立てるぐらいの覚悟を相手に感じさせるのが、少しは効果あるやもしれませぬ。 お大事に・・・・。 小さい頃の傷はほぼ完全に治りますので、本人にも気にしないやぅにお伝え下さいませ。

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