• 締切済み

Air輸入通関について

緊急でしたので商品をAirで輸入してきました。 物流会社にL/C決済なのでと伝えて、 shipper 公司名 consignee to order notify 弊社名 とAir way bill に記載しブッキングしてもらいました。 ところが公司から発行させたインボイス、パッキングリストにはT/Tと記入され、不一致が生じました。中国輸出通関は問題なくとおりましたが、輸入通関の際にはひっかかる可能性ございますでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

No.1です。L/Cや貿易手続き初心者様と思いますが、それでもL/Cの開設や、中国側での船積みの指示をされたんですね。大変だったでしょう。 貿易全般やL/Cについては参考書もたくさん出ており、説明するサイトも多いと思いますが、具体的に質問してもらえればアドバイスできる可能性があります。

回答No.1

輸入通関は、多分そのままでも通るでしょうが、輸出者にこのようにInvoiceを訂正しろと指示をして、FAXかメールで取り寄せ、そのInvoiceで輸入申告することをお奨めします。間違っていると分かっているInvoiceを使用して税関申告するのは感心しません。私見です。(品名、金額、数量ほど重要ではないですが) 一応輸入通関業者にも聞いていてください。 ただ、L/Cに耐えれるような書類を銀行に提出する能力あるんですかね?! そのshipperは、その方が心配!! 蛇足:AWBの場合、consignee欄が "to order" なることはありえないのですが、そのようなL/Cを開設されたのですか? Inv.の訂正だけでなく、そのことも確認されたほうがいいですね。

kenta5
質問者

お礼

ありがとうございます。AWBの場合、consigneeがto order とありえない?のですか?案の定、銀行経由にてはひっかかりましたが、当初どうすればよかったのかよく理解できてないままです。

関連するQ&A

  • 中国の輸入通関

     中国に商品を輸出した際に、当方の作成したPACKING LISTに不備がありました。  これが中国の税関で発見されてしまい、輸入者は当方の商品以外も含めて、以後の通関検査が厳しくなり、多大な損害を被っているという苦情を受けています。  なお、INVOICEは正しかったので、関税は正しく課されたようです。  確かに当方の間違いなのですが、輸入通関は輸入者が行うものであるからして、その申告書類に不備がないか事前にチェックしなかった、あるいは不備を見逃したことは輸入者の過失である。  と開き直って反論することは、貿易の常識からしていかがなものでしょうか?

  • 輸入地での通関・貨物受取の際のインボイスについて

    輸出業務をしている者ですが、買主からインボイスを支払い条件(L/C、送金)ごとに2つに分けて作成してほしいとの依頼がありました。その方が貨物の受取がよりスムーズにいくからという理由からでした。 airでの出荷なのですが、airの場合、日本側の通関用インボイスがそのまま輸入地に送付されるので、通関用として作成するインボイスも2つに分ける必要があるのでしょうか。それともshipping adviceとして現地に送付するインボイスを2つに分けるだけでよいのでしょうか。 輸入国側での通関・貨物受取の流れがいまいち分からないので、どなたか教えていただければ大変助かります。宜しくお願いします。

  • 輸入に関する全般がわかりません・・・困っています

    現在韓国から毎月500万ウォン分の商品(韓国ブランドの幼児服・アクセサリー・時計)を輸入しようとという計画を会社でしています。 輸入者として通関業者(T○T)に頼む予定ではいるのですが、 通関業者に必要な書類としては、 ・インボイス ・パッキングリスト ・海上運賃明細書(飛行機を使う予定です) ・海上保険明細書(飛行機を使う予定です) だけでいいんでしょうか?インボイスとパッキングリストは輸出側で出すものだと思うので心配はしていませんが、あとの書類はどうやって(どこで)入手すれば良いのでしょうか?? 会社の誰もわかりません。お恥ずかしい限りですがご回答お待ちしております。 費用のほうは書類を揃えて見積もってもらう形になるんでしょうか??

  • 通関時のインボイスについて

    こんばんは。どのカテゴリーで尋ねていいのか分からず、こちらに質問してみました。 あまり貿易実務に詳しくないのですが、 海外へ発送する貨物にインボイス(Commercial Invoice)を添付しますが、 このインボイスは、商品の内容物、数量、価格が明記され、輸出、および相手国での輸入の 申告の際に使用されるものだと思います。 ですので、輸出時のインボイスと、現地輸入時のインボイスを差し替えるという行為は、合法なのか、疑問です。 例えば、日本を輸出したときのInvoice価格は10,000円でしたが、途中で誤りに気付き、 輸出後に、物流会社(いわゆるフォワーダー)に依頼して、現地で輸入するときには、 このインボイスに差し替えてくださいと依頼して、5,000円の価格のInvoiceを渡す(FAXする)。 とか、 日本からは、海外の代理店A社宛てのInvoiceで、A社への販売価格5,000円のインボイスを添付して輸出するが、貨物は直接A社ではなく、最終エンドユーザーのB社へ輸送するため、 現地輸入通関には、B社の購入価格の10,000円の価格のインボイスで輸入通関するよう、 フォワーダーへ10,000円のInvoiceを送付して差し替えてもらう。 このようなふたつの事例は、海外との貿易というか商流が複雑化していくなかではありえることだと思うのですが、 実際、輸出時のInvoiceと輸入時のInvoiceが異なる(差し替える)ということに、違和感を感じております。 合法なのか、それともグレーなのか、ちょっと知りたく相談してみました。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

  • FOBでの輸入通関義務について

    素人質問で申し訳無いのですが、以下のケースにおける輸入通関責任について ご存知でしたら教えて頂きたいです。 弊社(A)は 顧客(X)から注文を受け商品を販売します。 双方ともアメリカ国内となります。 弊社(A)はアジアに別法人関連会社(B)を保有しており、 商品は 関連会社(B)から 顧客(X) に直送されます。 Incotermsは FOB となります。  商流:  関連会社(B) → 弊社(A)→ 顧客(X)   物流:  関連会社(B) → 顧客(X)  ※ Incoterms=FOB      上記ケースにて、現在、関連会社(B)に輸出通関を実施させておりますが、 アメリカ側での輸入通関責任は 弊社(A)にあるか、それとも顧客(X)のどちらになるでしょうか? 関連会社(B) → 弊社(A)への販売はAWB記載直後となりますので、 やはり通関上も 買主=顧客(X)となり、顧客 (X)に輸入通関義務があると思っているのですが。。 仮にその責任が弊社(A)にある場合、顧客(X)に責任を持たすためには、 どのような方法があるのでしょうか? 大変恐縮ですがご教授していただける幸いです。

  • 輸入者と通関者が違う場合の輸入通関

    繊維商社で仕事をしています。インドネシアから繊維製品を船で輸入し、 日本国内の問屋へ販売します。 問屋からのリクエストで通関は自分達でするので、輸入書類一式を提出するように 求められています。しかしながら、Invoiceには弊社の仕入値が記載されており、 どうしたものか困っています。 ちなみに、インドネシアとの決済はUS$のL/Cで、,建値はCIFです。 問屋へは同じくUS$で販売します。 仕入先にはこの問屋と一緒に訪問しているので、 お互いに知り合っています。仕入単価についてもOPENにしていると問屋には言い、 仕入単価の10円UPで販売させてもらいますと話していますが、 実際にはすこし下駄をはかせて問屋には報告していますので、 本当の仕入値を知られたくありません。 問屋に提出する書類のINVOICEはあくまで仕入先のフォームという事になっています。 そこで、 例えば、仕入先に頼んで、少し高めの偽INVOICEを発行して もらい、問屋へ渡して、輸入通関させる事は可能でしょうか? L/C決済ですが、 実際の荷物の引き取りはL/Cと関係なく、オリジナルB/Lさえあれば多少単価の違う INVOICEでも問題ないのではと思うのですが・・・    どなたかご教示下さい。 宜しくお願いします。 

  • 三国間貿易ならぬ2国間3者変則貿易?について

    弊社は、タイに現地法人があります。 タイの顧客に、弊社の製品を売るに当たって、弊社中国工場に製造させて 売ろうと思っています。 その中国製品の輸出者は、弊社の香港現地法人です。 ここでは、話を簡単にするために、香港で作って輸出、と言う事にします。 一般的には、香港現法〔輸出)->タイ現法〔輸入)->(売却)タイ顧客 と言う流れになると思いますが、タイ現法がやりたがっているのは、 物は、直接、香港現法〔輸出)->タイ顧客〔輸入者) で、お金の流れだけ、香港現法->タイ現法->タイ顧客 にしようと 言う物です。 そこで、質問ですが、 タイ現法->タイ顧客 は、タイの通貨であるバーツで取引です。 よって、タイ現法->タイ顧客 間のBILING INVOICEは、Bahtになります。 香港現法->タイ現法 は、US$取引です。 よって、香港現法->タイ現法 間のBILING INVOICEは、US$になります。 では、香港現法〔輸出)->タイ顧客〔輸入者) 間のINVOICE は SHIPPER 香港現法 CONSIGNEE タイ顧客 INV.VALUE タイ現法からタイ顧客に売る時のバーツでの売価 でいいのでしょうか それとも、 タイの輸入通関で、INVOICEをSWITCHING して、 SHIPPER タイ現法 CONSIGNEE タイ顧客 INV.VALUE タイ現法からタイ顧客に売る時のバーツでの売価 と言うINVをタイ現法が作り、タイ顧客が輸入通関する際に、このINVを 使わせる、と言う様にした方がいいのでしょうか あるいは、どっちもダメ、こうした方が良い、などご意見ご指摘が ございましたら、ご教授下されば、幸いです。 INVをどうするか、と言う以前に、そもそも、こういう商流が成り立つのか 可能なのか、と言う観点からも、ご意見ご指摘いただけると、有り難いです。 よろしくお願い致します。

  • 商社 船積み手配と通関手配について

    船積み手配と通関手配について教えてください。 1)商業送り状(コマーシャルインボイス=Commercial Invoice) 2)梱包明細書(パッキングリスト=Packing List) 3)船荷証券 (Bill of Landing=B/L)   ※エアー便の場合は、エアウェイビル=Air Waybill=AWB) 4)保険証券 (インシュランスポリシー=Insurance Policy) 船積み手配とは、これらの書類を実際に作成する仕事ですか? これらの書類を作成してくれるよう専門の会社に依頼するのが仕事ですか? (ちなみに商社です。) また、通関手配とは、インボイスを作成する仕事ですか? インボイスを作成してもらい税関からの許可をもらうよう、通関業者に依頼することが仕事ですか?

  • 貿易の通関用インボイスと商業用インボイス

    貿易で使うインボイスには主に通関用と商業用のインボイスがあると思うのですが、用途の違いはわかるのですが、どのように通関で使われるのか、又どのように流れるのかの違いがよくわからないので、どなたか詳しい方、教えて下さい。時々、海外のお客から低く金額が設定してあるインボイスがくるときがありますよね。これは、輸入用(現地通関用)としてお客に送り、エア/クーリエの場合はこっちをattach(通関でチェックされる?から、書類的には現地(海外)にいってしまうのがわかりますので、輸入用と一致させないといけませんよね?)して、支払用と日本通関用は(日本側では正規の値段をきちんと申請するとして)別途商業用インボイス(こちらの売値)を日本側の乙仲とお客に送る・・というやり方は解釈としてあってるのでしょうか?(インボイスを分けるのは違法だと思うのですが、この際は質問ということで無視して下さい。)日本の通関で使った書類もしくはデータ等は、現地に行くのでしょうか?船/エア/クーリエ、それぞれの場合どうなるのか、教えて下さい。 質問を書面にするのがなかなか難しくて支離滅裂だとは思いますが、わかる範囲・理解できる範囲で結構ですので、ご回答下さい。よろしくお願い致します。

  • 通関後のINVOICE

    最近、貿易関係の仕事を始めた者です。 ある会社で、駐在として主に輸出の業務に携っていますが、今回急ぎでコンサイニーへ直接品物をAIRで送ることになったのですが、現地の支店から、品物と一緒にINVOICEを添付して送ると、コンサイニーに原価が分かってしまうことが都合が悪いため、品物はコンサイニーへ直接、INVOICE等の通関用の書類は現地支店へと別々に送ってくれという指示が出ました。 そこで、確認をしたいのですが、現地支店から通関業者へ通関用の書類を送って通関してもらった時に使用したINVOICEは、品物と一緒にコンサイニーに届いてしまうことはないのでしょうか?一応、一緒に仕事をしている人がいるのですが、その人も分からないということで、他に聞ける人がいないため、こちらでお聞きします。 質問の意味が分からなかったり、説明不足の場合はご指摘ください。 どうぞ宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう