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ご相談(訪問看護と財産分与)

訪問看護ST勤務上のご相談です。訪問先の患家に財産分与での争いが起こり、直接の訪問先ではない親戚(危険な人だそうです)から、その件で証言を依頼される恐れがある状況です。内容ははっきりしませんが、証言を求められた場合、お断りして構わないものでしょうか。どのようにお断りするべきなのか、また、裁判所から証言を求められることもあるのでしょうか。医療職としては患者さんご自身に関わるプライバシーもあり、話せないこともあると思いますが、その具体的な範囲なども法律的にはあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • nta
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回答No.1

 厚生省令(現厚生労働省)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」33条1項に、 第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 という規定があり、正当な理由のない被介護者の秘密保持を規定しています。一般的には裁判所から証言するよう命令が出れば正当な理由といえますが、民事裁判などで被告や原告から証言を依頼される場合には守秘義務をたてに断ることは問題ありません。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/6582/tomorrow/hourei/serve01.html#chap2
hanakokoro
質問者

お礼

早速のお返事大変有り難うございます。参考にさせていただきます。

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その他の回答 (1)

  • nta
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回答No.2

#1です。 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」 が提示されているのはご存知でしょうか。ご質問の内容に直接答えるものではありませんが、どの程度までの情報開示が可能かというイメージがつかめるものです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html
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