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駐禁をとられない為に(訪問看護で自車使用です)

看護師で、来月から訪問看護の仕事に就きます。そこで、訪問先に充分な駐車スペースがないこともあるだろうと思い、質問させていただきます。 自家用車で訪問先へ直行直帰となります。看護ステーションの車はありますが、台数に制限があるのと、ステーションの車を取りに行って使う時間の余裕がありません。うちの車は3ナンバーの四駆です。 医療従事者だからと開き直る気持ちはありませんし、極力まわりの方の迷惑にならないようにしたいと思います(そもそも路上駐車は悪い事ですし危険です)。状況が悪い場合には、コインパーキングや周辺施設(きちんと話を通した上で)の駐車場の利用もします。 ですが、ステーションが開設されたばかりで上のスタッフも不慣れなようで、道交法の面で不安が。掘り下げて確認するべきなのですが、利用者(患者)の把握などでてんてこ舞いという雰囲気なのです。私自身、改正道交法を読んでもピンとこないし、どうしても患者さんについての勉強が主になってしまいます。 稚拙でお恥ずかしいのですが・・・ 1:訪問看護中と明示することは効果あるでしょうか(近隣の方と警察) 2:申請などにより、訪問看護使用時に限り取り締まりから除外されるような制度はあるのでしょうか。また可能であるとしたら、ステーション名義以外の車(スタッフの自家用車)は認められるのでしょうか。 法律上どのようなことに気をつけていいのか良くわからないのです。どうやったら取り締まられないか、という内容の質問になってしまうので削除となるかもしれませんが、患者さんの為に動くという点で深刻な問題なのです。よろしくお願いします。

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  • turbo27
  • ベストアンサー率40% (166/414)
回答No.3

駐車禁止除外指定車標章というものがあります。たいていは下肢や視覚など障害のある方が申請するものです。 が、こういうものもあります。 http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/kikaku/form/kisei/kisei_02.htm http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/kisei/shinsei/shinsei-04.htm これは茨城県と長野県の場合ですが、私は専門家ではないのであなたの住んでいる地域にもあるのかは分かりません。 また「医師の急病者に対する治療、報道機関の緊急取材活動その他申請書に記載の当該関係者は」となっていますが、あなたの場合がこれに当てはまるのか、申請しても審査がどのくらい厳しいかが分からないので住所地を管轄する警察署に聞いてみてください。 ただ除外になる場所も全てと言うわけではないそうです。

misachi395
質問者

お礼

茨城や長野ではないのですが、もしかしたら可能性はあるかもしれません。ですが、この件を参考にさせて頂き、相談に行ってみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dracula
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.4

駐車禁止除外指定車標章では、もちろん「本人用」、「介護者用」と 「施設用」というのがあります。 それは、知的障害者及び身体障害者収容施設等が、通院等に使用。 となっています。 また、交付対象障害名、障害等級に決まりがあります。 それがあなたの職務内容にあてはまるかどうか、近くの警察署で確認してみてください。

misachi395
質問者

お礼

ステーションの車であれば「施設用」に該当するでしょう。可能性は低いかもしれませんが、警察に行って聞いてみます。ありがとうございました。

回答No.2

1.明示しても駐禁は駐禁です。 2.無いです 救急車などの緊急車両が緊急時に駐停車禁止の場所に駐車する事は認められていますが、その他のたとえ医療関係の車でも許可無く(許可はおりませんが)駐車する事はできません。 予め訪問先が判っている状態で、やむを得ずそこに駐める必要があるのであれば、道路占有の許可を申請して許可を得る事なら可能です。 でもまあ、3ナンバーの4駆車なんて許可は下りないでしょう。

misachi395
質問者

お礼

かなり前のことになりますが、お父さんが医師の友人は「これがあると取り締まり除外になる」とB6サイズの表示を見せてくれたことがあったので、もしかしたら・・・と思ったのです。 ともかく、直接確認してみます。ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

私は、今回の道交法改正では、駐車違反の取り締まり方法に改正が加えられただけで、 駐車や駐車禁止の定義そのものは何ら変わっていない、と理解していますが…違うんですかね? >法律上どのようなことに気をつけていいのか については従前も今も変わらないはずです。 駐車禁止のところで例外措置を認めてもらうには、 警察に届出るしかないので(道路交通法45条)、 警察に相談するのがいちばん早道だと思います。

misachi395
質問者

お礼

実際に動いて、確認してみます。ありがとうございました。

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