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信教の自由

nep0707の回答

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  • nep0707
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回答No.6

いちおう、判例の線で答えますと… まず、宗教のことはおいといて、 あなたの表現における授業のある日に欠席することが 「許されない(許される)」とはどういう意味かをはっきりさせておきたいのですが、 「通常の欠席として扱わない(特例を認める、理由あり欠席とする等)」なら「許される」 「通常の欠席として扱われる」なら「許されない」ってことでいいですよね? そうなると、日曜日にいわゆる参観授業を実施したときに 宗教上の理由で休んだ児童について、 「公教育の宗教的中立性を保つ上で好ましくない」 (つまりは、特定宗教を贔屓するんかい…と疑われるのはよろしくない、と) 「当該児童の公教育上の成果を阻害する」 という理由から、欠席として扱う(つまりは休むことを良しとしない) ことは違法ではない、とした判例があります。 (昭和61年3月20日東京地裁判決) 本来休日である日に特別に授業を設定したケースでさえこのような判断なんですから、 通常授業のある日に休むことは到底許されないと思われます。

KRASU
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わかりやすい解説ありがとうございます。 回答ありがとうございました。

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