• ベストアンサー

信教の自由

極端な話ですが、もしそうであれば、という仮定でお願いします。 毎週水曜日は家でのんびりと休むべきだとする宗教があったとします。 その宗教を信じているAさんが公立学校に入学した場合、「信教の自由」によってAさんが毎週水曜日に学校を休むことは許されるのでしょうか。 許されるのか・許されないのかと、その理由を教えてください。 よろしくお願いします。

  • KRASU
  • お礼率53% (109/205)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

いちおう、判例の線で答えますと… まず、宗教のことはおいといて、 あなたの表現における授業のある日に欠席することが 「許されない(許される)」とはどういう意味かをはっきりさせておきたいのですが、 「通常の欠席として扱わない(特例を認める、理由あり欠席とする等)」なら「許される」 「通常の欠席として扱われる」なら「許されない」ってことでいいですよね? そうなると、日曜日にいわゆる参観授業を実施したときに 宗教上の理由で休んだ児童について、 「公教育の宗教的中立性を保つ上で好ましくない」 (つまりは、特定宗教を贔屓するんかい…と疑われるのはよろしくない、と) 「当該児童の公教育上の成果を阻害する」 という理由から、欠席として扱う(つまりは休むことを良しとしない) ことは違法ではない、とした判例があります。 (昭和61年3月20日東京地裁判決) 本来休日である日に特別に授業を設定したケースでさえこのような判断なんですから、 通常授業のある日に休むことは到底許されないと思われます。

KRASU
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.5

本人は信教の自由があるから許されるが、親は義務教育の間教育を受けさせる義務があるので私立学校等に入学させて特別の配慮を受けさせない以上(水曜日の休みの分の補習を受けれるようにする)違法行為となる。 補習は学校法人による学校のカリキュラムに沿ったもののみで塾等は不可。 信教の自由<教育を受けさせる義務。(法学上の見解) NO.2さんの言う「強制」とは法律についての質問だから「当然に」法律上の「強制」についてです。 一般的な「強制」と法律上の「強制」を混同しないように

KRASU
質問者

お礼

すいません混同してました。 回答ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

#2です。 > イスラム教徒が給食の豚肉を食べなくても叱られないというとき、 > のそれは宗教上での強制された行為だから認められてるわけではないんですか? 今回の宗教の問題とは論外なのではないかと思います。 豚肉が嫌いで食べない、と判断できるためです。 叱るか、叱らないかは自由なのです。 > 権利って自らが行使するもので、 > 行使しなければ特に意味のないものではないんでしょうか? 教育を受ける権利といっても、小中の9年間は義務です。 高校以上については権利として、行使しなくても良いです。 人が生きて行く為には、様々なことを学ばなければいけません。 そういう学びたい人が教育を受けることについて国は干渉しない、 ということです。行使しなければ行使しないでもいいのですが、 無知な人となりかねないと思います。

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.3

こんにちは。 え~と、学校を休む事自体は、何ら問題は無いでしょう。 病気で休む、いわゆるずル休み(笑)でも、みんな勝手に休んでますよね。 Aさン自身、または未成年で有れば保護者が同意の上なら、たとえ義務教育期間中であれ、他人が登校を強制する権利は無いと思います。 これは、わざわざ信仰の自由を持ち出して、休む事を正当化するような主張する事案では無いと思います。 ようは、勝手に休んでください。 ただ、Aさん以外の人にも休むことを強制する、あるいは水曜日を休みの日にして日曜日に学校を開く事を主張する、または休みの日の授業の補修を権利として主張(強要)するのは無理でしょう。 信仰するのは自由ですが、逆に他人に同じ信仰を強制する権利は、信仰する自由には無いと考えます。 また、休んだ事による自身に降りかかる不利事項を、他人に保証を求めるような権利は無いと思います。 公共の福祉は、個人の信仰の自由より、上位で有ると思います。 では!

KRASU
質問者

お礼

確かに勝手に休めばよいですね。 他人にそれを強制するのはそれこそ信仰の自由の侵害ですよね。 回答ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

結論は「許されない」と判断しました。 学校を休むのは自由ですけど、私の見解としては、 日本国憲法20条第1項において、信教の自由が うたわれていますが、第2項において、宗教上の 行為は強制されない、とあります。 つまり、休む行為は宗教上の義務ではない、 ということになります。 従って、今回のように宗教上の理由によって、 水曜日だけ「教育を受ける権利」を行使できないのは、 不当である、と思いました。

KRASU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >宗教上の行為は強制されない イスラム教徒が給食の豚肉を食べなくても叱られないというとき、のそれは宗教上での強制された行為だから認められてるわけではないんですか? >教育を受ける権利 権利って自らが行使するもので、行使しなければ特に意味のないものではないんでしょうか? 質問ばかりですいません。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

社会通念上許されることと許されないことがあります。 義務教育期間中は教育を受ける義務があります。 宗教どうのは関係ありません。日本では許されないので、欠席扱いとなりその間の授業も進められてしまいます。 宗教の自由はあくまで個人的な制約に基づくものでしょう。社会一般では認められないものまで、宗教だからと言って認めるわけではないです。 たとえば、傷害や死に至らしめた行為が宗教だからと認められないように。

KRASU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会通念上、というのがキーになるんですね。 傷害や殺人などは他人の人権を無視してるから信教の自由が認められないんじゃないんですか?

関連するQ&A

  • 信教の自由の説明・・・

    こんばんは。 信教の自由と政教分離との関係についてという課題があるのですが、なかなかうまくまとめられません。 →信教の自由とは、宗教的信仰の自由・宗教的行為の自由・宗教的結社の自由である。そして政教分離は、政治と宗教を分離し、互いに干渉することを禁止することであり、信教の自由を保障し、国・地方公共団体が特定の宗教団体に特権を与えたり、宗教的活動を行なったりすることなどを禁止している。このため、靖国神社への閣僚参拝は単に「戦犯を祀るから」という理由だけではなく、「国の機関である閣僚が宗教的活動を行うことになる」という点で注目されている。憲法によって信教の自由が保障されており、国(公共団体を含む)はこれを尊重する必要がある。しかし国が特定の宗教団体に対して援助をすることは結局国民全体の信教の自由を侵すこととなるので、問題となっている。  これで大丈夫でしょうか??信教の自由と政教分離との関係についてまとまっているといえるでしょうか??

  • 子供の信教の自由

    17歳の未成年者の男の子が今まで親にさせられていた宗教をやめたいといいました しかし親はそれに対してこの家にいる以上従ってもらう、従えないなら家を出て行けといいました 男の子は子供にも信教の自由があり、侵害することは親であってもできないはずだと主張しました でも親は子供の教育のためにさせようとしている、神を信じろといっているわけではないと言いました 神を信じろとは言わないから道徳的なことを教えるために参加させていると言うのです しかし宗教的なことにかかわらせているのは事実で道徳的なことを教えたいなら宗教以外のものを使うべきだと主張します その結果、やはり家を出て行くようにいわれました このばあい、親の主張は正しいでしょうか 男の子の主張が正しいでしょうか それに加え、宗教に関しての食い違いゆえに出て行かせることなどできるのでしょうか

  • 信教の自由と民主政の過程による回復

    憲法について質問させてください。 いわゆる二重の基準について、精神的自由は、これが侵害された場合に民主政の過程による回復が困難であるから、経済的自由よりも厳格に審査しなければならないとされています。 これの典型的な例が表現の自由であって、これについては疑問はありません。 また、思想・良心の自由は、表現の自由の前提と考えると上記の理由が妥当しますし、学問の自由も表現の前提となる知識・理論を身に付ける場を失ったと考えると、上記の理由が妥当すると思います。 ただ、信教の自由については、上記の理由が妥当するのか疑問があります。 仮に、特定の宗教団体に対して、何らかの法律が制定され、あるいは適用されて、信教の自由が制約される事態が生じたとしても、これを改廃する過程に影響はないように思えるので、議会による回復は可能だと思うのです。 信教の自由に対しても、上記二重の基準の理論は適用されるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 信教の自由の侵害は不可能だ。

    廃墟となった古代遺跡などを研究する場合、最も注目されるのは神殿だ。 なぜならその遺跡に住んだ人の精神を理解するには信仰心を研究するのが一番だからだ。 信仰心は社会的風土を決定する宗教の役目のほか、そこに住む個人個人の精神と知性的資質ににも影響を与える。 これは昔話だけじゃない。 例えば何かとほほえましい奇行の多い中国人旅行客をおもてなしするため、彼ら特有の精神的根底を理解するため道教を研究するとかだ。 別に自分が道教に入信したいとかなんとかじゃなくてもだ。 明晰にこのような目的で、他者を理解するため他者の神を学ぶのはとてもいいことだ。 器用にこれができる人は頭のいいお坊さんとされるみたいだね。 どこか遠くの土地の人と会い、その人が私は神を信じるといえば、いかなる神かと問い詰めることもなく兄弟として抱き合えるくらいだといいだろう。 さて哲学の質問だから、他の神を否定するという行いが今まで具体的にどのように行われ、、いかなる弊害があったかお聞かせください。 それから日本の多神教風土ではこのような考えは全く自然にできる発想です。 外国だとそうでもないのか教えてください。 さてタイトルの問題についてですが、誰かが他者に広く自分自身の心を明かそうと信仰について話したとして、それで聞いた人の信仰心が揺らぐとしたら相当な意志薄弱による錯乱で、それを信教の自由の侵害と喚くなら、それはないだろうという話です。

  • 付き合っていると自由に出来ないの??

    2歳年下、26歳の彼と付き合って半年になります。 中距離恋愛なのですが、行き来してほぼ毎週デートをしていました。 また、家に帰ってもほぼ電話をしていて、最近、ふっと自分の時間が無いなぁ。。。と思うようになりました。 もちろん彼のことは好きですし、一緒にいたいと思います。 ただ、彼は会社と家が近く(徒歩5分)残業も無いため6時には家に帰宅。 私は残業・電車通勤でほぼ毎日9時過ぎに帰宅しています。 そのため彼は自分の好きなことをする時間はあるようですが、私は帰ると電話なので自分の時間がありません。 こんなことをしているだけではいけないないと思い始め、 「以前通っていた資格取得のための学校に再度入学しようかと思う」と 彼に話したところ、 その資格は彼が以前3回挑戦して断念したもので、 「やるなら本気でやれ。土日も逢わないし、電話もしない。」ととても極端で、 「そこまでしなくても、少し支障は出るかもしれないけど、全く逢わないのはどうかと思うんだけど」と言うと 「俺は土日両方逢いたい。でも君は学校に行ったらどっちかだけとかしか逢えない。 1日とかだけ会ってあと1日会わないというのは我慢できないし、全部君の都合で動くのか? 君が学校に行って自由にやるなら1日だけ会うくらいなら逢わないほうがいい、という俺の主張だって通してもいいだろ?」とのこと。 お互い都合をつけてデートしたりすれば良いと思うのですが・・・ 付き合いながら自分のことをするのは私のわがままなのでしょうか? アドバイスを頂けると幸いです。

  • 統一教会信者における信教の自由意思の確認?

    旧統一教会の質問権行使と解散命令が議論されていますが、一番の問題は「信者が”健全な自由意思”によって信者でいるのかどうか」であることは明らかです。ここの問題については今まで議論されてきたのでしょうか? オウム真理教では洗脳が問題になりました。何日も寝かせずに洗脳するため、健全な人も洗脳されてしまいます。家族が信者を取り返そうにも教団に物理的に阻まれて取り返すことができず、法的にも行政が手を出せず、大変な苦しみがありました。 また洗脳でなくとも宗教に頼る人の中には心神耗弱とは言わないまでも精神的に弱った状態であるからこそ宗教に救いを求めるケースも多いです。 どちらにしても医療的処置が必要なケースが多いことは明らかです。 であるならば、宗教に対しては信教の自由は認める代わりに、医療的な見地から問題のない事を確認するために本人を出させる力が必要です。そういった議論は今までされてきたのでしょうか? 今、国会では解散命令を出せるのが刑法犯だけなのか、民法も含まれるのか、巷では会社法なら刑法犯だけだの、幹部がやった場合だけだのと不毛な議論をしていますが、いずれにしても問題があることを示せなければそんなものは絵に描いた餅で、その問題は元をただせば「信者の健全な自由意思の確認」であることは明らかです。 ただ精神疾患に対しては強制入院をさせる権限が医者にはありますので、同じ問題が起きるかもしれませんし、今度は宗教法人が病院経営を始めるかもしれませんが、いずれにしてもそこが問題の根幹であることは間違いないので、その事実認定の方法論無しに半セクト法とか解散権とか言っていても仕方がないと思いますが。

  • 公立学校の教師と宗教の自由

    こんにちは。私は今大学生で、将来は公立小学校の教員になることを目指しています。 最近は国家斉唱の強制問題をきっかけに、宗教の自由、思想の自由というものについて懸念しています。 「公立学校の先生になりたいのなら、教員採用試験で国家斉唱を否定するようなことを言ってはいけない」という指導は学校の方で受けているので、その点で試験に落ちることはないと思っています。また、実際に学校の先生になったとしても、自らは起立し、不満を感じながらも斉唱しようと思っています(子どもたちに国家斉唱を強制するつもりはありませんが)。 また、私はクリスチャンです。公立学校で特定の宗教をもった先生が教壇にたつというのはどういうふうに受け取られるものなのでしょうか?もちろんクリスチャンであるということは公にしたり変に秘密にしたりすることはしませんが、毎日曜日に教会に通う私をみた保護者の方がどんな反応をするのか気になります。 私はやはり私立に向いているのでしょうか?それとも、公立の先生として受け入れてもらえるのでしょうか? 法律的な意見、現場の先生方の意見、その他どのようなアドバイスでも良いのでお願いします。

  • 宗教の自由

    私の友人の話ですが… 友人は特に何かの宗教を信じているというでもなく、 お正月は初詣に行きますし、お彼岸やお盆はお墓参りをします。 クリスマスはクリスマスでケーキを食べたり、プレゼントをしたり、 ごくごく一般的な日本人といった感じです。彼の親族も同様です。 一方、友人の妻はある宗教団体の熱心な信者です。 友人は結婚するまで、妻から宗教のことを知らされていませんでした。 友人はその宗教に嫌悪感を感じていたのですが、宗教の自由もあるので、 妻の信心については口を出さず、宗教活動も容認していました。 妻に頼まれ、妻の顔を立てる意味で、何度か会合へも出席し 幹部の話も聞いたのですが、どうしても理解ができず 妻には「信じるのはかまわないけど、自分を巻き込まないでほしい」と伝えました。 そのうち、二人の間に子どもができたのですが、 妻の宗教上の理由から、腹帯やお宮参り、七五三などの行事が行えないことを知らされました。 友人としては「当然行うもの」と考えていたので、かなりショックを受けたようです。 せめて子どもと自分だけでも行事に参加したいと伝えたのですが、 妻は自分の宗教を理由に認めてくれませんでした。 また、妻は友人が子どもを神社に連れて行くことがないように、 内緒で子どもを宗教に入会させてしまいました。 他にも様々な事情があって、友人夫婦は離婚調停をしているところなのですが 調停などで、この話をすると「宗教の自由があるから」と言われ あまり聞き入れていただけないようです。 私は、妻の「宗教の自由」を守ることで、 友人や子どもの「自由」が奪われていると思うのですが みなさんはどのようにお考えになるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 憲法20条、宗教的行為の自由について

    大学で憲法を学んでいます。復習問題で「X教の教えには野良犬などには積極的にえさをやって救うべきだというものがあるので、Aはえさをやっていた。しかしAの住む市の条例でえさやりは禁止されていた。Aは市の忠告を無視してえさをやり続けたので逮捕起訴された。この事例を憲法の観点から検討しなさい」というものが出題されました。 私は「憲法20条では内心の信仰の自由、宗教的活動の自由、宗教団体結成の自由が保護されている。Aの行為は宗教的活動の範囲内とされる。しかし、Aの行為は公共の福祉に反している。なぜなら○○だからである」 と書いたのですが、Aの行為は~だからである のところを✕されて、「ここが間違ってる。ここが間違ってるってことはこれ以降の話は出てこない」といって添削が終わりました。 いくら考えても、Aの行為は3つの中では宗教的活動の自由だとしか思えません。本当にこれは間違っているのでしょうか?(授業では宗教的行為という文言で教えられました。まさか行為を活動と書いたから✕されたんでしょうか?) また、公共の福祉に反していることも間違いとは思えません。しかもちゃんと公共の福祉に反している理由も書いていますし、理由が不足しているのなら『間違っている』という言葉のチョイスは違うと思います。 ちなみに、この部分は前に友達が添削してもらった文を拝借して書きました。その友達は間違っているなどとは一言も言われていません。 長くなりましたが、僕の回答部分は何が間違っているのでしょうか?

  • 進学先について迷っています

    michiwayと申します。 今年の4月から1年間専門学校に通いたいと考え、いま入学試験を受けています。 私立3校と、公立1校です。 私立はどこも150万円程度の学費がかかります。 公立は50万円くらいです。 先日、私立の1校(仮にA学校とします)から合格をいただきました。 公立(B学校)は1次試験には合格して、これから2次試験というところです。 公立B学校の結果が出る前に、私立A学校の入学金(20万円)の締切日があります。 そこで1か2の選択肢で迷っています。 1.A学校の入学金を払って(保険にして)、B学校を受験する 2.A学校に進学する なぜ迷っているかは以下の点です。 ・A学校の学費:払えないわけではありませんが、母が頑張って貯めてくれた貯金なので使うことに抵抗があります。 ・学校の立地:A学校は家から40分程度。B学校は1時間半。近所の学校にしか通ったことがないので、長距離通学が不安です。B学校への定期代は月1万円ちょっとです。 A学校もB学校も、志望度は同じくらいです。 母はA学校に進学してもいいよと言ってくれています。 一人で考えても堂々巡りでまとまりません。 なにかアドバイスをお願いします。