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財布を拾い、警察に届けたところ

過日、財布を拾いました。警察(派出所)に届けたところ、警察官が一人いて、その警察官の対応が財布を受け取って、中の金額を確かめた後、「ごくろうさま。後は処理しますのでお引き取り下さい。」といったものでした。 見るからに子供が使う財布であり、中には百数十円ほどしか入っていなかったと記憶しています。金額は少ない訳ですが、こういう場合、特に預かり証等を出さなくてもいいのでしょうか? その警察官を疑うわけではないのですが、このような対応でも法律的にはよかったのでしょうか?落とした本人には少額といえど大事な財布には違いないでしょうから。 警察のシステムに詳しい方が居れば教えて下さい。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.12

No.8の回答者です。 1及び、2に対処方法いずれにおいても正規の拾得物処理方法ではありません。 1は言語道断ですのでさておき、 2の場合についてでも、正規な手続きであれば、拾得物の届出人が拾得者自身である場合、それが少額の金銭どころか、消しゴム1つであっても届出人に拾得物に対する権利を保持するかどうかの有無を確認し、権利放棄するのであれば、拾得物届出書の権利放棄欄に権利放棄する旨を署名を記入してもらうのが本道です。 なぜなら、権利放棄したか否かを明確にしていないと今後の拾得物の処理に支障を来すからです。 通常、遺失者不明の金銭は保管期間経過後、拾得者に所有権が移りますが、拾得者が権利放棄した場合は、都道府県の雑収入に計上されます。 その為、所有権の有無が曖昧だと後で揉めることになるからです。 その警察官は、正規の処理手順を踏まず、拾得物を処理したのは間違い有りません、本人のためにも、警察本部の監察課に苦情を言っても良いケースだと思います。

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質問者

お礼

二度に渡り、ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • ventus
  • ベストアンサー率37% (12/32)
回答No.11

結論から言えば問題大ありです。 届けた人が急いでいる場合、名前等を教えたくない場合などで、拾ったものについての権利を放棄する場合は拾った人について省略する場合があるようです。 そうでない場合は拾った人に権利があるわけですから権利放棄の意思を明示していない人には預かり証を渡さなければいけません。 権利については遺失物法で決まっているので勝手に警察官の裁量で行うことはできません。 ちなみに法律では金額の多寡での区別はしていません。 余談ですが#9さんの友人については「いらない」という意思表示をしていますので落とし主が現れなければ都道府県の管理になりますし、現れても報労金は勿論、連絡の義務はありません。 最近では個人情報の観点からも、権利を放棄した場合、拾い主の連絡先等は警察では教えないようです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり対応はまずかったのですね。 非常に残念です。(その対応が)

回答No.10

 100円まででしたら、ごく簡単な措置で済みます。確か、お金も拾った人に預かってもらい、半年したら拾った人のものになる、ということだったと思います。それ以上の金額であれば、通常の届書を書いて交付する必要があります。  いずれにしても、何もなく「ごくろうさん」という対応は、あなたが同意する以外、あり得ません。

  • mikamihs
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.9

だいぶ前の話ですが私の友人が公衆電話の所で10万円以上入った 財布を発見して警察に届けた所、もし落とし主が判った時、謝礼はどうしますか?と聞かれたので、別にいりません・・と答えた所、質問と 同じような対応で終わりでした。それから10年経っても警察から一度も 連絡がないそうです。落とし主からも連絡が無いそうです。 

回答No.8

この場合2種類の可能性が考えられます。 1つはこの警察官が書類を作成する手間を惜しんで今回の拾得届を無かった者にした可能性です。 しかし、このようなことをすれば、拾得者が後日、最寄りの警察署等に確認した場合、すぐに拾得物処理業務を警察官が怠ったことが判明し、厳しい処分(減給→自主退職)が彼に下される事になることぐらい警察官であれば誰でも知っていますので、金額が高額で横領を主目的とした場合でなければ、まずあり得ない対応です。 2つめは拾得者の手間(数十分の拘束と書類作成のための質問等)を察し、また、金額も少額であることから拾得物が今後、遺失者不明であっても(拾得した日時から6ヶ月と2週間が経過して遺失者が判明しない場合、拾得物は拾得者に所有権が移ります)貴方が拾得金を辞退するであろうと判断し、拾得者を「通行人」等として書類を作成した場合です。 駅やスーパー等で、客が落とし物を拾って自分の名前を告げずに立ち去った場合、これらの品が警察に届けられると拾得者は「通行人」として処理されるので、このようなことは何ら特殊な事ではありません。 多分、今回の場合、警察官は2のような対応をしたのだと思います。 確かに、今後の処理等を説明を受けられないまま、拾得物を預けることに抵抗があるのは理解出来ます、今回のことは明らかに警察官の説明不足です。 もし、貴方が今回の処理を不満に思うのではあれば、届出をした交番の主管である警察署の拾得物担当者にこの旨、申し出る事です、過去の拾得物の内、貴方の供述に該当する拾得物があれば再度、書類を作成してくれることでしょう。(それには、貴方がその警察署に赴く必要がありますが)

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質問者

補足

ありがとうございました。 1および2の対応は警察官の裁量でよいのでしょうか? ご存じであればお願いします。

回答No.7

法律的にも問題ありですが、それ以上に法律の趣旨を理解してない人物が警察官であるということに危険を感じずにはいられません。 文章に残すのは明確な引継ぎのためにもおこなわれており、もし引継ぎの際にことづけを忘れ、その後に落とし主が現れたらどうするのでしょうか? 些細な事ながらそこから慣れを誘う結果を考えれば、その警官は法の番人たる警察官の自覚が足りないと思います。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.6

だいぶ前ですが「大金の入った財布を交番に届けた主婦がいた。警官は財布の中身をネコババし、主婦に罪をなすりつけた」と言う不祥事がありました。今回の件は、財布が子供のものであるのが明白で、中身もほんの僅かである。警官がネコババする動機がありません。警官が失うものが大きすぎます。 質問者様は大人ですよね。財布の中身の百数十円、その10%の十数円、いずれも関心は薄いでしょう。届出の手間を惜しまない、公徳心のある立派な方とお見受けします。警官もそのように判断したのでしょう。 警官の考えは 「中身は僅かだし、わざわざ書類を作るまでもない。落とした子供が取りに来れば渡してやれば良い」 ということでしょう。質問者様も、どこかの子供が落とした財布がその子供に戻れば良いと考えてわざわざ交番に届けたのでは?個人的には、柔軟な考え方をするお巡りさんで素晴らしいとさえ感じます。強いて言えば 「僅かなものですから、交番にご一任ください。子供が届け出てくれば責任を持って返します。正式な書類を作ると時間がかかりますので」 と質問者様に説明してくれれば満点でしたが。 差し出口ですが、今回の件で県警本部や警察署に苦情を言うようなことはどうかお止めください。県警本部や警察署から現場に「遺失物は価値の低いものでも厳正に処理せよ」というお達しが行き、現場の警察官の仕事(それも意味が薄い仕事)が増える結果になりますので。 なお、1万円とか10万円が入った財布を届ければ、警察官はきちんと書類を作って預り証をくれると思いますよ。もし扱いがぞんざいであれば、堂々と苦情を上の方に言って是正させて下さい。その前に、10万円入りの財布でも正直に届けてくださいね。(笑)

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質問者

補足

ご回答(?)わざわざありがとうございます。しかしながら、全体的に私が質問した内容を的確に把握した回答とはかけ離れていますね。

  • syakunage
  • ベストアンサー率37% (145/385)
回答No.5

昔、子供が「拾った」と10円、100円を届けたときですが、 おまわりさんは、(小額ですから、書類など作成しないのだと、思いましたが)子供に「ありがとう」とほめておいて、別の所から、お駄賃として10円なり100円也をくれていたような記憶があります。 落し物の殆どは持ち主が分からないのでしょう? 金額が少ないので、手間を省いたような気がしますが・・・

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.4

元警備員で研修で遺失物法を勉強した者です。 > 金額は少ない訳ですが、こういう場合、特に預かり証等を出さなくてもいいのでしょうか?  本来は預かり証を発行し、拾得者の権利を説明するべき事案だとは思いますが、逆に少ない金額で預かり証発行に伴う拾得者の手間(待ち時間)に対して気を遣ったのではないでしょうか?  又は、大人だったら百数十円ほどしか入っていない財布を取りにくることが少ないけど、子供だったら取りに来るかもと思って、子供が取りに来た際に手間をかけさせないように手続きを保留にしたとか?

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質問者

補足

なるほど。しかし、その警察官の判断がシステムとして組み込まれていればでそのような対応でもよいのですが。勝手な判断であれば金額の大小問わず、由々しき事態だと思います。当方も少ない金額といえど交番にいき、届けているわけですし。 後ほど、交番へ確認してみます。 ありがとうございました。

  • ioaaaoa
  • ベストアンサー率10% (171/1678)
回答No.3

拾得物発見者として、個人の情報はおいてきましたか。もちろんこれは守られますが。ならば、問題なしです。くるときがくれば、法的な手続きがとられます。

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質問者

補足

そういう手続きは全くありません。

  • mig27
  • ベストアンサー率41% (50/121)
回答No.2

参考アドレスの法令を参照する限りで、完全に法律に沿った行為とは言えないように思います。 もっとも、その後警察署に報告したかどうかまでは分からないので、なんともいえないですが。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F30301000004.html
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質問者

お礼

ありがとうございました。 そうでしたか。 なんとなくその財布のことが心配になりました。

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