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専門用語が硬すぎてつかめない

医薬品販売業者とは具体的にどんなことをしてますか?保険薬局に働いている人だけですか? 他に該当する人はいますか? 薬剤師で働く薬剤師なら皆、医薬品販売業者ですか? ドラッグストアの人は含まれませんよね? 教えてください。お願いいたします。

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  • sionn123
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回答No.1

 seraphineさん こんばんは  薬局を経営している薬事師です。  医薬品を販売して良い事業所には、「薬局」と「医薬品販売業」が有ります。薬局とは解り易く言うと、街場で保険調剤を受けている薬屋さんです。薬局でも保険調剤をしてない薬局も有ります。例えば漢方の専門薬局等です。  ご質問の「医薬品販売業」は、「医薬品一般販売業」・「医薬品卸売一般販売業」・「薬種商販売業」・「特定販売業」に分類されます。  「医薬品一般販売業」とは概ね「○○薬局」と名乗ってない町場の薬屋さんと考えると解り易いです。例えば「ドラック○○」等ドラックストアーが該当します。薬局との違いは、調剤が出来ない事で販売出来る医薬品については薬局と何ら代わりが無く、店舗の管理者として薬剤師が常時居ないとならない事も一緒です。  「医薬品卸売一般販売業」とは、解り易く言うと医薬品の問屋さんです。私達薬局が販売する商品は問屋さんから仕入れるのですが、そう言う医薬品を扱っている問屋さんが「医薬品卸売一般販売業」です。ここにも、管理者として薬剤師が居る事が義務付けられています。  「薬種商販売業」とは、各都道府県が行なう薬種商試験に合格した者か薬科大学の卒業者(言い方が悪いですけど、薬科大学は卒業できたけど薬剤師国家試験に合格しなかった方)に与えられる「薬種商」と言う資格を持っている方が開業出来る薬屋さんです。多くは「ドラック○○」とか「○○薬舗」とか「○○薬店」と言う店名がそうです。薬局との違いは、調剤が出来ない事と一般医薬品のうち「指定薬品」と言って病院向け医薬品と同様に効き目が優れているお薬(例えば「ガスター10」等)が販売出来ません。しかし、バファリンや太田胃散と言う一般的なお薬は販売可能です。「薬種商販売業」では「薬種商」の有資格者が居る事が義務付けられていて、薬剤師が居る事の義務はありません。  「配置販売業」とは、解り易く言うと昔ながらの「富山の薬売り」です。十数種類のお薬をセットにしてご家庭等に置いて行って、数ヶ月後に使った分だけ支払うい使った分だけを詰めると言う形式で行なっておるお薬の販売形態です。  「特定販売業」とは、例えば山奥とか離島等で元々の店舗数が少なく、1つの店舗で色々な商品を売らなければならない地域にある商売形態です。各都道府県知事が認めた数種類のお薬だけ(間違って使っても症状の悪化がほぼ無い薬のみ)販売する事が可能な薬屋さん(とまで言えるかどうかは疑問です。)で、殆ど薬の知識が無い方が販売しています。  以上が「医薬品販売業」についての説明です。ところで「医薬品販売業者」となると、法律的には「医薬品販売業」の資格を持っている人と言う事になります。ドラックストアーを例にすると、「医薬品販売業」の資格を持っているのは多くは会社であって、その店舗で働いている従業員(含む 薬剤師)では無いわけです。したがって例え薬剤師で有っても従業員は「医薬品販売業者」にはなりません。多くは会社の代表者(例えば 社長)か都道府県ごとの地域担当者のトップと言う事になると思います。

noname#73969
質問者

お礼

大変くわしく教えていただきまして本当にありがとうございます。 薬事法がサッパリ頭に入らなくて困ってました。 ありがとうございます。

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