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建物の名義変更について

noname#20836の回答

noname#20836
noname#20836
回答No.3

持分登記等にするメリット ・一言で言えば、減税の適用を受けることができる、ということです。 登録免許税について 建物の所有権保存登記の登録免許税の税率は本来建物評価額の1000分の4ですが、自己の居住用の住宅の場合には1000分の1.5に軽減する減税が適用できます。 また、建物取得資金の借入金についての抵当権設定の税率も、上記が適用となれば、1000分の4が1000分の1となります。 不動産取得税について(東京都の場合) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm 詳細がわかりませんので、「どうすればいい」という「回答」を記載することはできませんが、土地建物とも共有とし、両方に質問者が持分を持つことで、減税措置を受けることができる可能性があるということです。 また、土地建物とも質問者の所有とし、親からの資金を「借入」として扱うことでも軽減を受けることができる可能性があるということです。 どうすればどうなるのかという具体的な相談については、資料等を実際に確認した上でなければ回答できない性格のものですので、これについては司法書士・税理士等に直接面談の上相談されることをお勧めします。

ma_begin
質問者

お礼

ありがとうございます。 減税の適用を受けるために建物についても わずかでも自分の持分を入れて登記する方向で考えますが、 詳細は、税務署等へ相談し確認したいと思います。

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