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社会保険の手当てについて

halteaの回答

  • haltea
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回答No.1

傷病手当は療養期間が4日以上で4日目以降から換算した手当てが支給されます。 (1~3日目までの分は支給されません) なので期間的には問題ないのですが、 問題は検査入院で異常なしだった場合のケースです。 検査であれ何であれ、 医師の判断で入院が必要だとされていれば支給の対象になると思いますが、 任意の入院だった場合は適用されないかもしれません。 労務ができないという医師の判断があれば、 自宅療養や病後の静養期間も手当ての対象になります。 ですので、担当の先生の判断を詳しく伺ったほうがよいと思います。

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