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特許に詳しい方に質問です

特許の内容によっては、審査申請をせず、取り下げる場合が有ります。 これは、その技術を他社に知られたくない 場合などに行います。 これの意味をどなたか詳しく説明していただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

『審査申請をせず、取り下げる場合』事と『その技術を他社に知られたくない』は、別の事です。 特許は、出願後3年以内に審査請求を行わないと自動的に取り下げになり、その後は特許権の取得はできません。 また、出願1年半後、公開されます。 『その技術を他社に知られたくない』場合は、公開前に取り下げる必要があります。 『審査申請をせず、取り下げる場合』理由は、企業として『その出願内容を事業化しない』場合、それ以上お金をかけるのは無駄と判断した事によります。 『人、物、金』は事業の3要素ですが、効率的に使う必要があります。 出願した特許の審査申請を行う、行わないの他にも、職務発明の提出からいくつかのフィルターがかかっています。 ・職務発明を特許出願するか、社内秘としておくか。 ・出願後、審査請求を行うか、出願にとどめるか。  防衛特許として、他社に対する威嚇に使うか(審査請求しない)、事業として使うか(審査請求を行う)。 当初は事業化の予定だったが、出願後何年か経過する間に事情か変わることもあります。 ・特許登録ののち、いつまで登録料を払うか。年々、登録料は高くなるので、不必要な特許は閉鎖する必要があります。 近年の事情として、平成16年4月に特許庁が料金の変更を改定しました。 それまでと比べ、出願料と特許登録後の登録料を値下げしました。 その一方で、審査請求料金をそれまでの2倍に大きく引き上げました(約20万、請求項の数によります)。 出願から登録、満了(出願20年後)の、トータルの支払額はほとんど似たような金額です。 現在は審査待ちの特許が多く、技術分野によりますが審査請求後、審査開始まで2年から3年以上かかります。 現在、審査待ち期間を短縮することが特許庁の最大の課題のひとつです。 このため料金改定には、企業にとってその出願内容が本当に特許登録する必要があるか見極め、必要な出願のみ審査請求してほしい、特許庁の意図があります。

その他の回答 (7)

  • oo14
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回答No.7

審査請求にかかる費用が高いのでやめるというのも結構理由になるとおもいます。特許庁が約2倍に引き上げたときの理由にもはいったとおもいます。 出願目的として、権利化以外に、公知にするという立派な目的があります。悪いことをすればすぐ有名になり新聞の3面記事で公知にできますが、技術的な内容は誰でも(すくなくともその分野で)知っているなんてことをしようとすると莫大なお金がかかります。出願費用は知れています。審査のとき審査官は先行で公開特許をまずみます。それだけでかなりの阻止力があるとおもえます。商品を世に出すときは、同類の公知がみつからないが、特許性はとてもと、思える場合は、その内容を出願するのが普通です。350万件の特許をしらみつぶしにして確認される方は、相当暇な発明家でしょう。 なおいったん出願した特許が半年後に公開されないことはありません。(例外はここでも書けないようなとんでもない内容と判断された場合のみです)

noname#19575
noname#19575
回答No.6

偶然元の質問を発見しました。一部だけ切り出してご質問されると、背景などよく分からないので、回答する方も困ると思います。 せめて、元発言のリンクはされておいた方が、流れが解ってよろしいかと思います。 元発言でやられているのは、「先使用権」の確保のため、出願の事実を作るという意味だと思います。とりあえず出願をすれば「出願番号」が付与されます。出願された事実も残ります。そして、取り下げすれば公開はされません。 しかし、その出願日に既にその技術はその会社にあった証明にはなるわけです。そうすれば、後日他社が万が一類似技術で特許を取得した場合でも、そのまま実施できる権利(先使用権)を確保出来るメリットがあります。 この方法を必ずしもとる必要はありませんが、ご回答された方の会社(特許部)では、そのような手法をとっていたと言うことだと思います。

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?qid=2338538
noname#19575
noname#19575
回答No.5

通常、特許出願は総て権利化を図る訳ではありません。とりあえず出願してしまうといった内容もあります(特許は先に出したもの勝ちですので)。 出願はしてみたものの…実際はあまり利用価値のない特許(技術)の場合は、審査請求を行いません。そのままにしておきますので、公開はされますが審査はされません。 さて公開されたくないという場合ですが、例えば出願をしてみたが「ノウハウ」に近い技術の場合があります。例えば、有る部分が10mmの厚さにすると最も効果が高い場合、この「10mm」という数字はノウハウです。しかし、特許明細書に書いてしまうとこのノウハウも公開されてしまいます。もし、この出願が特許にならなかった場合、この技術は誰でも実施できます。そして、「10mm」のノウハウで他社も製造出来てしまうのです。 このノウハウを公開したくない場合は、公開前に取り下げを行う場合があります。

回答No.4

自分のところで使うつもりはない。 他社にも高く売れる見込みもない。 金を払ってまで登録する必要はない。 など、理由は様々です。

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.3

ご質問の意味は、なんで「出願後、取下げるのはどういう理由からでしょうか?」という意味にも取れるのですが、たぶん、 「出願後、審査請求せずに、取下げ擬制されているものがありますが、なぜ、審査請求しないのに、出願などするのでしょうか?」  という意味だと思って回答します。 1.自社で権利を取るつもりはない。実施する予定がないから。 2.競業他社にその権利を取られたくも無い、なぜなら、仮に他社がそれで権利を取ると、ひょっとすると、自社の事業の邪魔になるかもしれないから。  などの理由で、特に企業は沢山出願するけれども、審査請求は半分ぐらいしかしないようです。  特許庁の統計をみても、年間出願数の半分しか審査請求されていないようですから。  出願しておけば、自動的に、1年半経過時に公開されて、公知技術となりますから、その後の出願に関して新規性や進歩性を否定する材料になることができます。  ご質問のキッカケとなった背景がわからないので、一般的な回答になりますが、冒頭申し上げたように、質問の意味を勝手に解釈して回答していますので、的外れであれば、あしからずご容赦ください。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

No. 1 さんの回答でほぼ尽きていますが。 出願して、公開される前に取り下げれば発明内容が他人に知られることはありません。しかし、出願した事実は残ります。 企業としては、特許を成立させて他社から特許料を取る、あるいは他社から同種品が発売されることを阻止する考え方が普通です。 しかし、例えば製法特許など、他人がその特許を使用していることが確認しにくい場合、マネされる危険があるだけで対価が取れないことがあります。したがって、技術を公開しない方が有利と考える場合があります。 日本の特許制度は先願制度ですから、出願しないで放置した状態で他人がその発明を出願して認められると自社で使えなくなります。したがって、出願してすぐ取り下げ、仮に後願他社の特許権が確定しても自社の利用権は確保するわけです。

回答No.1

その技術を他社に知られたくない、ではありません。 出願すれば公開されますから、審査請求しなくても同じです。 これを出願する意味は、先行例にしてしまうためです。 とりあえず、権利を取る必要はないが、他社に権利を取られるのは嫌だ、と言う場合にやります。

2390hama
質問者

補足

権利を取る必要はないって例えばどんな場合でしょうか? 宜しくお願いします

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