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自賠責保険が切れた状態で事故しました。

昨日、自賠責保険が切れていた状態で事故してしまいました。 事故の内容は、子供への接触事故です。 そして、言わなくてもいいのに、どうせ分かるだろうと思って 警察の方に正直に保険が切れてると言ってしまいました。 そうしましたら、分かってて保険が切れた状態で使用すると 罰則が厳しくなると言われ、しまったとは思ったのですが ときすでに遅しで処分を受ける事になります。 それはしかたないのですが、大体どれくらいの処分が来るか 知っている方がいらっしゃれば教えて下さい。 ちなみに子供とぶつかってしまったのですが、今現在検査中で、 ケガの程度がまだ分からないので、物損にするか人身にするかは まだ決めていません。 相手への治療費は自動車保険でバイク特約に入っていたので、 費用が高額になるようなら使おうと思うのですが、 何分、保険担当が土日は休みで連絡が取れないのでそのあたりの 話は週明け以降に進みます。 ひとまず、保険切れの処分がどうなるか知っていらっしゃれば教えて下さい。

みんなの回答

  • scats
  • ベストアンサー率13% (52/390)
回答No.4

人身になれば、交通特別法ではなく刑法の業務上過失傷害罪になってしまいます。 1年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが……前科1犯になってしまいます。 他、行政処分もありますし……原動機付き自転車の自賠責が、どのくらいの金額か知りませんが……これを機会に免許症を返納し、運転をお止めなさい。 先日いましたよね、おバカさん。お金をもっているのに、10円を脅しとって逮捕の男性が。万引きもペナルティが50万円以下の罰金になったのですが、おバカさんがまだいます。 これを機会に勉強して地域の防犯ヴォランティアをおやりになられてはいかがでしょうか! 

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

>相手への治療費は自動車保険でバイク特約に入っていたので、 >費用が高額になるようなら使おうと思うのですが、 50cc以下の原付バイクでしょうか? 自動車保険のファミリーバイク特約は使っても等級が下がりませんので、今回は素直に自動車保険を使ったほうが良いかもしれませんね。 ただ「自賠責に入ってない=違法行為」となりますので、今回の場合は自動車保険が使えない可能性があります。 ※飲酒運転などの違法行為があった場合は自動車保険が使えませんので・・・ ----- 自賠責保険をつけずに運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点、免許停止の処分となります。 ----- また仮に使えたとしても、本来自賠責で支払われる部分に関しては損保会社は補償しないことがあるようです。 具体的には対人補償でしたら150万円くらいまでは自賠責で支払うため、150万円を超えた分のみが補償されることになるかもしれません。 どちらにしても損保会社に確認を取ったほうがいいですよ。 ※無条件で全額補償してくれるといいですね。 なお交通事故が原因のケガの場合は健康保険証を使わないことが通例となってます。 厳密には健康保険を使えるのですが、病院側や健保組合側で「事故の場合は全額負担してください」と言われたりします。 保険証が使えないだけでも通常の3倍くらいの治療費になりますが、事故の治療の治療で健康保険を使わない場合は治療費の単価を病院側で自由に設定できることもあり、3倍ではすまないことも考えられます。 そうなるととんでもない治療費を補償することになりすので、自動車保険が使えないとかなりの痛手となります。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

 自動車保険でバイク特約に入っていてもバイク特約出る分は、自賠責保険が超えた分です  したがって、自賠責保険範囲内は自腹となります  無保険運行:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金  自賠責保険切れ  自賠責保険(強制保険)も切れていたら自賠責保険法違反(無保険運行)でさらに6点減点になり、30日の免停以上ですね

  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

実際の運用は分かりませんが、6カ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。 違反点数は6点で一発免停です。 自賠責保険証明書を積んでいないだけでも1万円以下の罰金です。

参考URL:
http://www.goo-net.com/insu/qa/09.html

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