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原付の人身事故

友人が昨日、原付バイクで自転車と接触して人身事故になりましたが自賠責保険が平成12年1月で切れていました。 このような場合、対人賠償はどの様になりますか? また保険切れについての行政処分がありますか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.5

補足 無保険の自動車の運転の減点は6点です。 賠償については、対人対物に関わらず被害者の方との直接交渉になるでしょうね。治療の際は保険を効かせて病院にかかってもらうようにお願いしたほうがいいと思います。ほうっておくと「交通事故だから保険は効かない」などという迷信を信じる人もいらっしゃいますので。 また、対物については自転車も「車両」にはちがいありませんから、たとえば過失割合が5:5となると自転車と原付の価格差からいって、そのご友人が自転車の方から賠償金をいただく結果になりそうです。こじれそうですので知識のある人が間に立ったほうがいいかと思われます。

参考URL:
http://www.seri.sakura.ne.jp/~pierre/violation/index.shtml

その他の回答 (4)

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.4

>政府管轄の自動車損害賠償保障事業で 自賠責と同等の給付をしています。 これは被害者のみが請求する権利を有しており その後政府は加害者に「金返せ!」という権利を有します ですから加害者は全て自己負担ということになります 原付といえど死亡事故は多くあります 自賠責に加入する事はあたりまえの事ですが 任意保険についても考える必要があると思います 事故は結果を選んで起こすものではないからです

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

原付バイクは,自動車損害賠償保障法(自賠法)に規定する「自動車」に該当しますから,不法行為に基づく民事上の損害賠償責任,行政処分のみならず,6月以下の懲役又は5万円以下の罰金(自賠法第87条第1号,第5条)という刑事処分が科せられる可能性があります。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

当然自賠責は使えませんが 政府管轄の自動車損害賠償保障事業で 自賠責と同等の給付をしています。 手続きなどは保険会社や農協などで行っています。 ただし、自賠責と同様に人身部分のみの保障です。 自転車代は自腹で払いなさい。 また、お見舞金位は出しなさい。 と、友人にお伝えください。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

当然のことながら、賠償金(治療費+慰謝料)は、すべて自腹です。原付とえいども、自賠責保険だけではなく、任意保険にも加入しておくべきでしたね。 なお、無保険自動車の運転は、免許取り消しだったと思いますが・・・。

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