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人身事故の保険について

人身事故の被害者救済保証についての質問です。 私は保険や行政に関して無知なので詳しい方教えていただけませんかm(_ _)m 先日父親が(身体障害者4等級)人身事故に遭い、 加害者側が100%悪いのですが、 加害者の方が任意保険には、 加入しておらず自賠責保険のみでした。 自賠責の賠償額では、 治療費さえ追いつかず、 困っています。 (今の段階では国民健康保険第三者行為による届け出) 加害者側からの賠償的方法や 被害者救済的方法が 市や県や国の行政内にないかを 教えていただけませんか? (保険、身体障害者も含めて) よろしくお願いしますm(_ _)m

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回答No.2

>人身事故の被害者救済保証についての質問 >自賠責の賠償額では、治療費さえ追いつかず、困っています。 「自賠責」そのものが「人身事故の被害者救済保証そのもの」です。 その「枠」を使い切れば「被害者救済保証の上限に達した」と言う事ですから、それ以上の救済は望めません。 それ以上の救済は「任意保険」に頼る事になりますが、任意保険に加入していないなら「それまで」です。 >加害者側からの賠償的方法や 加害者に対して「損害賠償請求訴訟」を起こすしかありません。 ですが、賠償請求訴訟を起こして勝訴したとしても、1円も得られません。「判決書」を得られるだけです。 お金を得るには「判決書の使い方を知る必要」があり、それは、素人にはかなり難しいです。 下手すりゃ「空振り」になって、被告から1円も取れないばかりか、費用だけ掛かって赤字になります。 賠償請求って「裁判で勝ってからが本番」であり、「裁判に勝つ」のは「登山口に立っただけ」と言えます。本格的な「登山」は「裁判に勝ったあと」から始まります(そして、素人の多くが、遭難して登頂に失敗します。「弁護士」と言う名の山岳ガイドを雇いましょう)

riri0828
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (5)

回答No.6

貴方が自動車保険の人身傷害保険に加入していれば良いのですが・・・ただし、これも「その車以外でも保障する」という保険ならば可能です,調べてください。

riri0828
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

  • vvvwvvv
  • ベストアンサー率23% (12/51)
回答No.5

加害者が自賠責に加入していたので、他の救済制度は使用できません。 自賠責が未加入なら、自賠責保険政府保障制度があったのですが・・・。 自動車が関与している事故なら、歩行中でも自転車搭乗中でも人身傷害保険の適応になります。 被害者本人が自動車保険に加入していなくても、同居親族の方が自動車保険の人身障害に加入していれば使用できます。 社会福祉協議会の貸付制度なら受けられる可能性があります。 あくまで貸付なので返済は必要です。 因みに、福祉資金の福祉費に該当すると思います。 http://www.shakyo.or.jp/seido/pdf/seikatu_1.pdf

riri0828
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

お父様には自動車保険はないですか? 人身傷害補償が使えると思いますが・・・

riri0828
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

父親は車運転中、搭乗中の事故 それとも自転車?歩行者? 父親、並びに同居親族に任意保険加入があり、人身傷害や人身傷害車外事故担保 加入あれば、こちらで補償されると思うのですが・・・?

riri0828
質問者

お礼

父親は歩行中でした。ありがとうございましたm(__)m

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

父自身の生命保険は、、、、。 相手に財産があれば、それを、取る、、、仕事してれば、講座の差し押さえ、、、どちらにしても弁護士を、、、。 ただ、泣き寝入り、、、ない人から取れないのが原則では、、、。

riri0828
質問者

お礼

ありがとうございました。m(__)m

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