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駐車場の突然の解約

今まで特に期限もなく(地主と直接契約していたため)借りていた駐車場が 7/3付けの書面で賃貸人が変更になったため8月分からの賃料を指定の口座に振り込んでくださいと両名の実印つきの書類が届きました。 7/31にその新しく賃貸人になった会社の人との会話で、 振込みもし次回からも借りられるとしていたのですが、 7/30日付の書類が送られてきて、一方的に駐車場を閉鎖するので8/31までに出て行ってくださいといわれました。 その書類がきたのは郵便で(速達でもなく)8/1に届きました。 駐車場を探すにも近くになく日中探すことも不可能なので新しい所と契約するのは今現在で皆無に等しいです。 やはり8/31までに出て行かなくてはいけないのでしょうか

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 駐車場の契約は、一般的に月極め方式ですので、一ヶ月単位の貸し借りの連続だと思います。  契約状態を解除する場合は、一ヶ月前に通告又は連絡する事を契約書で取り決めていると思います。  従いまして、今回の解約手続きは適法だと思いますが、なら何故駐車料金を振り込ませたかです。  善意に解釈すれば、急遽事情が変わったのでしょう。ただ、8月分は前払いしてありますので、8月一杯は駐車できます。  大変でも不動産屋をあたるとか、PCのインターネットで検索するとかで、代わりを探さざるを得ないと思います。  又、幸運にも代わりの駐車場が見付かり、途中解約する場合は、相手方の一方的な都合での解約ですから、既に払い込んだ駐車料金の日割り清算を交渉する事は出来ると思います。

noname#77343
noname#77343
回答No.2

駐車場についての契約内容をご確認ください。解約の定めはどのようになっているのでしょうか? (おそらく1ヶ月前までに申し出るというような定めになっていると思いますが。) 残念ながら駐車場については、借地借家法の対象ではないため、借り主は、借家ほどには保護されません。契約の内容のとおりということになります。書類が貴方のところに到達したのが8月1日ということなので、(1ヶ月前までに通知という規定なら)9月1日までいることは出来るかと思います。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

私の駐車場契約書に特約事項が記入されています。 本契約を解除する場合は貸主・借主は一ヶ月前までに文書で通告する。 普通はこのような契約は多いようです。

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