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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任用資格とはどういう意味?)
任用資格の意味とは?資格によって所長になれるのか、必要なのか
このQ&Aのポイント
- 任用資格の意味についてご質問です。特定の職に就くために必要な資格のことを指しますが、具体的な場合によって異なります。
- 例えば、社会福祉士と精神保健福祉士が児童相談所の所長に就くための任用資格である場合、どちらか一方の資格を持っていれば所長になることができます。
- しかし、所長になるためには他にも要件があり、社会福祉士や精神保健福祉士の資格だけではなく、他の条件も満たす必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 社会福祉士資格や精神保健福祉士資格を持っていても児童相談所長になれない方は、ざらにいらっしゃいますよね(苦笑)。 ですから、「どっちかの資格があれば、所長になれる」と言う言い方は正しくありません。 任用資格というのは、まず、公務員であることを最低の前提(実は、意外と知られていません)に、「ある役職を割り当てるときの必要要件」を示したものです。 つまり、児童相談所長任用資格といったら、言い替えると「児童相談所長に割り当てる人(注:「任用」とは、自分が「なりたい!」と希望する、という意味ではありませんよ。ですから、「割り当てる」という表現になります。)は、社会福祉士か精神保健福祉士であることが必要要件」という意味です。 したがって、質問者の方の後者の考え方が○。 要するに「●●に割り当てたい人の要件にはいくつかあるけれど、その中の1つが▲▲だ。」ということで、このとき、▲▲を「●●の任用資格」と言います。
お礼
なるほど・・・。よくわかりました! ありがとうございます!