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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童指導員任用資格について)

児童指導員任用資格の条件と提出書類について

このQ&Aのポイント
  • 児童指導員任用資格の条件は、大学で心理学、教育学または社会学を修めて卒業し、または教員免許を持っていることです。
  • 大学で心理学、教育学、社会学を履修し、中・高の教員一種免許も持っている場合、児童指導員任用資格を持っていることになります。
  • 児童指導員任用資格に関する書類の提出については、適切な機関に問い合わせる必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.1

教員免許を所持していることはつまり児童指導員任用資格があるということを意味していますから、児童指導員任用資格所持者とのことを証明したければ、教員免許で証明できます。教員免許を所持する全ての者は望もうが望まなくとも児童指導員任用資格所持者です。 しかし教員免許取得が社会福祉主事であることを意味してませんから、主事の書類は他の形で発行したのでしょう。 自分、全科目主事(社会福祉主事です)ですが、そんな免状なんかないです。もし証明が求められれば大学の卒業証明書なり成績証明書を出しますし、そんな面倒をしなくとも社会福祉士の資格証で証明できます。 想像するに大学の事務を減らす目的なんかで社会福祉主事の証明書を発行しているのではないかと思われます。

noname#16671
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。なるほど、教員免許を持っている=児童指導員任用資格を持っているということなんですね~。そして、免許状は特にないものなんですね。疑問のもやもやが晴れました。

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