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社会福祉主事任用資格に該当しないの?

私は、あるところに就職しようと思い 社会福祉主事任用資格の単位申請を大学にしましたが 単位取得がありませんとの返事をいただきました ちなみに一般教養科目の心理学、社会学 専門科目の教育学概論、経済原論、児童福祉論の単位を取得しています この単位で社会福祉主事任用資格に該当しないのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.1

社会福祉法第19条第1号の定めによる「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」を履修済でなければならず、この「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」については、国の通知(告示)によって厳格に定められています(「指定科目」といいます。)。 要するに、いわゆる「3科目主事」の該当の適否を判断するとき(今回のご質問のようなとき)は、この点(指定科目が厳格に定められている、という点)に注意しなければなりません。 ◯ 社会福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html ◯ 科目指定のしくみ 卒業年度において規定されていた指定科目名に基づいて確認する。 科目名の変更が適宜行なわれているが、制度自体の変更はない。 大学等在籍している当時に、指定科目名と一言一句同じ科目を3科目以上履修し、卒業すること。 卒業証明書と成績証明書の2点をもって確認する。 科目指定については、参考URLにあるように適宜変更されており、時代とともに変遷しています。 このため、卒業年度に応じて、科目名の読み替えも必要となります。 ◯ もともとの根拠通知(PDF) http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyomu/bu_ka/shido_yosei/documents/20_2.pdf ◯ 読み替え 1(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/shaen0731002.pdf ◯ 読み替え 2(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/shaen2073.pdf かなりややこしい上に、質問者さんの入学年度・卒業年度が全く不明ですから、いまは確かなことはお答えできません。 しかしながら、上述したURLや下記の参考URLを丹念に見ていただければ、ご自分でもきちんと把握することが可能です。 たいへんお手数をおかけしますが、ご面倒でも、まずはご自分で調べてみていただいたほうが良いと思います。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html

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