• 締切済み

中古住宅の耐震強度証明

こんにちは。 先日、築22年の木造中古住宅を購入しました。 もう既に売買契約は終了し、住み始めているのですが・・・ 引越を終えて、落ち着いたところで不動産売買契約書を読み返してみると、 「本物件は、築22年を経過しており、屋根・基本的構造部分・水道管・ガス管については自然損耗、経年変化が認められるものであり、買主はそれを承認し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するし、劣化による雨漏り・水漏れがあったとしても売主に費用を求めないものとする。また、本物件は買主が購入資金を銀行借入予であり、ローン控除申請要件には築後20年以上の木造家屋は『(1)耐震基準適合証明書』が必要であり売主が準備する物とする」 と記載されていました。しかし実際は契約の際に『(2)耐震証明書』代を請求されたので、その時は言われるがままに買主(私)が費用を支払いました。 仲介業者に尋ねてみると、ローン控除を受ける時に必要な証明書なので、買主(私)が負担するのが妥当と言われました。実際のところは何処が負担するべきなのでしょうか?また、(1)と(2)は種類が違う別の証明書なのでしょうか? 詳い方アドバイスをお願い視します。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.4

#3です。補足ありがとうございました。 >私どもの家をリフォームして下さった業者さんと売り手側の不動産の2つが仲介に入っており、このようにややこしいことになりました。 不動産取引では複数の業者が間にはいるのは、よくあることです。本来は両方の業者が協力して重要事項説明をすることになっていたと思います。 重要事項説明をした業者さんと売り主の耐震証明に関する意思疎通がとれていなかったということですね。 >納得がいかなかったので、リフォーム業者に対して物件の説明不足や契約の曖昧さを指摘して、今回の費用を負担してもらいました。 何はともあれ、費用の返還がなされて、おめでとうございます。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

(1)と(2)は同じ物です。 結論から言うと原則として売り主負担と思います。 それは以下の2つの事由からです。 1.分譲マンションではどうなるかを考える  戸建てのようですが、分譲マンションを考えてみてください。分譲マンションでは構造上重要な部分は共有部分です。共有部分ですので構造図などの管理は管理組合が管理しており、勝手に証明を受けることはできず、集会などで協議の上実施しなければなりません。 買い主はもちろんその時点ではマンションの所有者ではありませんので、適合証明を受けることもそれを要求する権利もありません。 管理組合に要求できるのは管理組合メンバーである所有者すなわち売り主です。 またその費用は共有部分にに係わるものですから、管理費または修繕積立金より支出することになります。 すなわち買い主が負担することはないし、本来できないのです。 2.宅建業法改正の目的  適合証明は控除に利用されますが、宅建業法が平成18年4月24日に改正され、旧耐震基準で設計された(1981年6月以前に確認申請をされた)建物については、耐震診断の有無や適合証明の有無、その結果などを重要事項説明ですることを宅建業者の義務としました。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010313_3_.html これは旧耐震診断で設計された建物中に現行基準を満たさない建物が多くあることから、耐震化を推進するために取られた方策です。そのねらいは、説明義務を課すことにより耐震性が証明できていない建物については、価値の低下が起こることが予測されますので、それを嫌って診断を受けるものが増えることを期待したものです。 すなわち適合証明の有無は住宅の販売価格に反映されると考えられます。 すでに重要事項で説明された内容ですので、販売条件に含まれているものですから、本来は販売価格に含まれるものです。 以上の観点から、売り主負担というのが正論だと思います。 上記のように、本来は売り主が負担すべき費用です。 でも、正論よりも、両者の合意でなされた契約条件のほうが優先されます。 「売主が準備する物とする」というのは、取引時点までの準備する義務を売り主に課せています。これが間に合わなかったら債務不履行になりますし、もし証明が得られなかったら、売り主都合の解約としてできるような内容です。 でも費用負担については、明記されていませんので、どちらが負担するのかというのは決まっていなかったということです。 支払い以前でしたら、一般論を展開して拒否できたと思いますが、一度支払ってしまったということは、その時点で買い手が負担するという合意が得られたとみなされる場合もあります。 まずは、#1さんの言うように業者に行ってみて、それでも納得できなかったら、以下の2つの方法をとってみてください。 1)役所の宅建指導課または業者の所属する宅建協会に相談する 2)消費者センターに相談する 1については、宅建業法の説明義務と契約内容の相違とも考えられますので、その取扱について確認の意味を込めて相談してみるとよいのではないでしょうか? 宅建業法は最近改正されたばかりなので、運用方法がきっちり決まっていないことも考えられますので、業者の判断ミスの可能性もあります。 2については、宅建業法ではなく、消費者契約法に関するものです。 適合証明そのものがまだ普及しているものではないので、事例としては少ないと思いますが、社会通念上布等と見られる契約内容や、一方的に購入者に不利になる条件は無効とできることもありますので。 社会通念上は売り主負担が妥当だと思いますが、慣習としてある場合は認められることもありますが。 弁護士という方法もありますが、その費用をかけてまで決着するほどの費用ではないようなので、それはおいておきました。 追伸 事例として知っておきたいので、できれば結果について補足してください。

yamada27
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

yamada27
質問者

補足

一軒家の木造中古住宅になります。 詳しくご説明頂き有難うございました。こちらの件につきましては、残念ながら私どもの負担ということになりました。 今回の契約には、私どもの家をリフォームして下さった業者さんと売り手側の不動産の2つが仲介に入っており、このようにややこしいことになりました。 売り手側は、「耐震証明付き物件」とは売り文句にしていなかった為それを合意のもとで今回の契約は成立している。との事。 買い手(私側)は、リフォーム業者が「耐震証明も取りますし」という言葉を聴いて、費用負担はてっきり売り手側だと思い込んでいた為、(確認を取ればよかったのですが・・・今更後悔しても遅すぎですが・・・) 落ち度は私どもにありまして、売り手側の方が一枚上手だったということです。 私どものリフォーム業者は、「ローン控除で費用もチャラになりますし・・・」との事。 しかし、納得がいかなかったので、リフォーム業者に対して物件の説明不足や契約の曖昧さを指摘して、今回の費用を負担してもらいました。今回の件で、大変勉強になりました。業者選びは、慎重に!ですね(^0^);

回答No.2

耐震基準適合証明書というもの自体を取得するのはあくまで売主のようです。ただ費用をどちらが負担するかとなると、これがあって得をするのは買主なので、費用は負担してくれってことなのだと思います。 いまからできるかわかりませんが、あくまで価格交渉の一部として交渉することはできるのではないでしょうか。 以前に類似の質問を読んだような気もするので、もうされているかもしれませんが、過去ログなども見てみてください。 #私が以前買おうとしていた物件では、耐震基準適合証明書の取得自体やんわり断られました。

参考URL:
http://www.njr.or.jp/m01/05/050418/index.html
yamada27
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#20102
noname#20102
回答No.1

売買契約書の内容に従うべきです。 仲介業者の言う、 >ローン控除を受ける時に必要な証明書なので、買主(私)が負担するのが妥当 これは理屈は正しいのですが、契約書では売主負担となっている以上、売主負担なのです。 これは仲介業者が勘違いをしていると思います。 今すぐ仲介業者に問いただしましょう。 もちろん、契約の時に契約書の読み上げは行っているはずなので、その時に確認しなかった質問者さまにも非はあります。けれど今から言っても売主はこの費用について支払いを拒否することはできません。 必ず訴えましょう。

yamada27
質問者

お礼

ありがとうございました。早速仲介業者に訴えてみます。

関連するQ&A

  • 耐震基準適合証明書について

    この度築9年の中古住宅を購入する予定で売り主と売買契約も交わし、銀行の本申込中です。 引き渡しが1月6日に控えています。 今になって来年の確定申告での住宅ローン控除に耐震基準適合証明書が必要だと知り、契約書を見てみたところ「本物件の建物は耐震診断を実施しておりません。築9年経過しておりますので建築基準法の耐震基準が不足してる場合がある場合は、修繕費用は買い主様負担であること」 となっています。 このままでは住宅ローン控除は難しいでしょうか? また売り主には耐震基準証明書を発行の義務はないのでしょうか? 無知な故、このようなことになってしまいとても悔しいです(:_;) 何か方法はありますか? よろしくお願い致します。

  • 中古住宅購入の際の各種証明書について

    よろしくお願い致します。 築25年の中古一戸建て物件なのですが、内装は大部分をリフォームしてからの販売になるとの事で購入を検討しています。 外側はツバキ等の木が生い茂っている所の伐採や、隣家との境界の塀を新しくする等は買主負担になるようです。 内覧後に築20年以上は住宅ローン控除の対象外になる事を知り、その事を不動産会社の担当さんに話すと「耐震適合証明書(¥51000+税)を取得すれば、ローン控除物件になります」「築年数から考えると取得は可能だと思います」と説明されました。 担当さんの説明後に自分で調べて 〇耐震適合証明は複数部数必要(上記費用は一部取得の費用なのか?) 〇フラット35適用の為の書類の取得(フラット35を利用するかは未定です) 等、中古物件は様々な書類が必要な事を知りました。 ホームインスペクションの利用も考えており、これに耐震適合証明書取得費用も考えると、購入未定の物件に高額の費用をかけることになります。 そこでお伺いしたいのは、耐震適合証明書の取得費用を不動産会社に負担してもらうように交渉するのは可能なのかということです。 耐震適合証明書は売主買主どちらが取得してもよいとの情報を見たのですが、個々購入時の状況も違うかと思いますので、この様な交渉が一般的なのかを教えて頂きたく、また交渉可能なら、どの様に話をすればよいのかも教えて頂ければと思い こちらで質問致しました。 その他、中古住宅購入の際に気をつける事、知識等を教えて頂ければと思います。 よろしくお願い申し上げます。

  • 中古住宅の適合証明はだれが準備するものでしょうか

    はじめまして。 現在、中古一戸建ての購入を検討しているものです。 物件は ■木造・昭和49年築(築後34年経過) です。 質問は、3点です。 (1) 住宅ローン控除に必要な適合証明(耐震基準適合証明書)は売主が準備するという話を聞きますが、 それは本当なのでしょうか? (2) 住宅取得支援機構の『フラット35』や『財形融資』を利用する際にも『適合証明』が必要かと思いますが、 これは住宅ローン控除で求められる適合証明(耐震基準適合証明書)と同種のものでしょうか? (3) もし、住宅ローン控除と機構融資で求められる適合証明が同種のものであれば、 売主に用意していただくことを不動産仲介会社に働きかけることは可能でしょうか? (適合証明を住宅ローン控除にという理由で売主に準備してもらって、 それを機構融資にも利用できないか、という姑息な考えですが。。。) ご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 耐震基準適合証明書の発行費用って・・

    築21年目の中古住宅の取得契約をし、いくつかの税金控除が受けられるとのことで、不動産業者が〔耐震基準適合証明書〕を取ってくれたようです。 "証明書発行費用:5万円"の連絡がありましたが、発行によって今後の出費が軽減される事を嬉しく思いました。 しかしいろんなサイトを見ていたら、 【耐震基準適合証明書を取得する際には、原則として中古住宅の売主が申請を行う】 とあります。 これを見ると発行費用は買主の私が負担するものなのか、疑問に思ってきました。 実際、この〔耐震基準適合証明書〕の発行費用はいくらぐらいするものなのでしょうか。そして買主の私が支払う5万円という金額は妥当なのでしょうか。 わかる方がいたら教えてください。

  • 耐震基準適合証明書を用意するのは売り主ではないのでしょうか?

    中古の戸建築30年の物件購入するのですが、来週引き渡しの今になって、住宅控除があると云う事をしりました。 そこで、耐震基準適合証明書の事を不動産に聞いたら、付いていません。と言われ、取得するのには調べるだけで10数万、それから補強などをするみたいで、たぶん20数万。工事内容によって変わって、費用は買い主が払うと言われました。 期間は約1ヶ月かかると言われました。 で、その書類ですが、用意するのは売り主と、調べると書いてありました。 用意するのは売り主なのに、費用は買い主が支払わなくてはいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 中古物件における住宅ローン減税を受けるための耐震工事依頼業者の選定について

    リフォーム&耐震工事の業者選びについて、ご教授ください。築27年(木造2F)の中古物件の購入を依頼した不動産業者から「売主が買主に引き渡す前に耐震補強をして、基準を満たせば住宅ローン減税が受けれます」と言われました。それはネットで調べて、理解できましたが・・・問題が。そこの不動産業者はリフォーム並びに、耐震補強工事もされていて、すでに見積もりも頂いております。だた、少し高い気がします。まだ、買主の持ち物である家に、知り合いの業者を連れて行き、合い見積もりを取ってもらってもよいのでしょうか。また、売主の持ち物の状態で、知り合いの業者にリフォーム&耐震工事をお願いしてもよいものなのでしょうか。

  • 住宅ローン控除 中古一軒家購入

    築25年の中古一軒家を買うことに決めました。不動産屋が住宅ローン控除を受けられると言って手付け金をはらいました。その際に不動産売買契約書を取り交わしと重要事項説明書の説明を受けました。耐震性についての書類がない事を問うと、普通つけませんの一言でした。後から中古築20年以上の建物は耐震証明書がないと住宅ローン控除が受けられないとわかりました。金消契約、引き渡しはまだ行われておりません。売り主に契約で交わした金額のまま売ってもらい、耐震性の証明書の交付を求めることはできるのでしょうか? 銀行でもローンを組むにあたり、住宅ローン控除の話はしましたが、書類が必要なことは言われませんでした。

  • 築20年以上の耐震基準適合証明

    中古物件の購入を考えており、物件を探してます。 新耐震基準施行後(昭56年)築で、築20年以上の物件の場合、ローン控除を受けるには耐震基準適合証明を売主にとってもらう必要があります。もし、売主がこの証明を取得できていると、どの程度安心できる家であるといえるのでしょうか?耐震基準適合証明を取得するには、どのような審査が行われるのでしょうか? この証明の取得にあたっては、建築士による検査が必要とのことですが、目視検査等が含まれるのであれば、耐震基準に関わるような、シロアリや腐食等の被害についても検査が行われていると考えていいのでしょうか?若しくは図面のチェックだけなのでしょうか? 前者あれば、築19年の証明が必要ない物件より、築20年超の証明つきの物件のほうが、安心できると思われるのですが。 良い物件が見つかれば、一応建築士の方にも見てもらおうと思っておりますが、築20年以上のもので適合証書がある物件に関しては、基礎/構造部分は既に確認済みと思っても宜しいのでしょうか? また、この証明書はどの程度一般的になっているものなのでしょか?不動産屋との会話の中にもほとんどあがってきませんが・・・。

  • 耐震基準適合証明書について

    賃貸で現在居住している部屋(築27年のマンション)を、諸事情に より中古物件として購入しました。鉄骨鉄筋コンクリート造です。 仲介業者との売買契約は、1月末に済ませました。 現在ローン契約の手続き中で、書類上の物件引渡しは2/27となります。 仲介業者からもらった重要事項説明書の中に、耐震診断の有無という 項目があり、照会先が管理会社となっていて「無」にチェックが入って いました。この項目では、耐震基準適合の物件なのかわかりません。 なので、売主に適合なのかを調べてもらい、耐震基準適合証明書を 登記簿上の引渡し日前に用意してもらえれば、住宅ローン減税の対象 となりますか?今から手続きでは遅いでしょうか? 売買契約を済ませてしまったので、もうだめでしょうか? 急に決まった購入だったので勉強をする時間がなく、 引渡し日まで時間がないので、気ばかり焦っています。

  • 中古購入の際、新耐震基準を満たすことを証明するには?

    いま、築21年の中古物件を検討しはじめているんですが、もし購入した場合、住宅ローン控除は新耐震基準を満たすことを証明したものがあれば適用されるということを知りました。 てっきり20年超えているので無理かな、、と思っていたのですが。 そこで、どのような手順を踏まえ、どんな風に手続きすべきか全く初心者でわからないのでアドバイス下さい。 よろしくお願いします。