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罰金刑は?
前科になるんでしょうか?
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こんにちは。 ○まず、 ・日常用語として「前科」という言葉がよく使われます。これは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語ではありません。正式には「犯歴」と言います。 ○「犯歴」の取扱い ・一定以上の犯罪を起こすと、本籍地の自治体に通知され、「犯罪人名簿」を作成して、一定期間保管されます。これは、「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。 ・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、本人も見ることができませんし、担当者か官憲で無いと見ることはできません。 ・上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。 ・以上から、「前科」が、「犯歴」を指しておっしゃっているのでしたら、「犯歴」になります。 ○ちなみに、前歴って何がどこまで残るのか ・上記のとおり、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)について、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。 ・ただし、警察や検察庁などには、捜査資料としてはそれ以上の期間残るようです。しかし、これはいわゆる「犯歴」とは言わないですが。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html (まとめ) ・「前科」は俗称で、正式な法律用語ではありません。 ・「前科」が法律用語の「犯歴」と言うことでしたら、「罰金刑」は「犯歴」になります。
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- conan13
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>前科になるんでしょうか? donchan2さんが、もしくは知人が罰金刑になった場合、 前科は付きます、しかし戸籍などに表記はされません。 が再就職の際には、賞罰欄に前科の有無を記載する義務 が有りますが、任意です、しかし雇用者に前科の有無が 知られ訴えられた場合、偽証罪が成立しますが、 基本的には検察庁に前歴名簿が保管されいてる為、 第三者が、名簿を見る事は出来ません。 従ってdonchan2さんが、もしくは知人が再び犯罪を犯さない限りは、雇用者には、知られません。
お礼
ありがとうございました。
- sisiko
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なります。 そこが駐車違反などの”反則金”との最大の違いです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。