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親の借金
いつもお世話になってます。 知人(以後A)の相談なんですが、よろしくお願いします。 現状は、 ●約19年前に、Aの父親が犯罪(横領?)で借金を作り、 会社に返済すると裁判で決まった。 父は出所後失踪し、妻(Aの母親・専業主婦)が保証人の為、 月々返済中。 ●Aは母と同居中、家は賃貸。 Aの収入のみで家計を支えており、実質Aが返済している。 ●父の失踪届などは出していない。 「母が亡くなるまでは返さないといけない」と言ってますが、 母はまだまだ健康ですし、そもそも延々払い続けても 払い切れる額ではないとの事。 失踪届を今から出しても、7年待たないと「死亡」にはならないんですか? 「父死亡」→「母相続放棄」 「父死亡」→「母借金相続」→「母自己破産」 「父失踪」→「母が保証人」→「母自己破産」 など可能ですか? 犯罪で出来た借金ですが、自己破産は出来るんですか? 専門家に相談するように勧めました。 まずは、無料相談などでどうすれば良いか聞こうと思うのですが、 相談する時に(説明する為)用意しておいた方が良いものとかありますか? 借用書、返済義務の書類、裁判の判決の書類、など? どうすれば良いか、方法があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
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>母は「保証人」だから「悪意の~」には該当しないから、自己破産で免責にできる、という事でしょうか? はい。母が保証人になったのは犯罪が行われた後であり、保証債務締結から、その債務保証履行についてなんら犯罪行為はしていませんから、もともとの債務が何によって生じたのかは関係ないのです。
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- walkingdic
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>父は出所後失踪し、妻(Aの母親・専業主婦)が保証人の為、 なんで保証人になったのでしょうかね。 裁判では妻に保証人になれなどとはならないので、多分判決が下りたあとに、債権者との話で妻が保証人になる同意をしたのだと思いますけど。。。。。何故同意してしまったのか。。 >失踪届を今から出しても、7年待たないと「死亡」にはならないんですか? はい。 それに父がなくなろうと健在であろうと母が自分の意志で保証した債務がなくなるわけではありませんから意味ないことです。 >犯罪で出来た借金ですが、自己破産は出来るんですか? 母は出来ますよ。父はできません。 >相談する時に(説明する為)用意しておいた方が良いものとかありますか? >借用書、返済義務の書類、裁判の判決の書類、など? 特に母が保証人になっていることを示す書類などは必要ですね。 債務保証するにいたった経緯もまとめておいて下さい。本来保証する必要のないことをしているのですから。
お礼
ありがとうござます。 >母は出来ますよ。父はできません。 父は「悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権(横領の弁償)は、免責対象外」で、 母は「保証人」だから「悪意の~」には該当しないから、自己破産で 免責にできる、という事でしょうか?
- yakyutuku
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Aが母の保証人でないのなら、そもそも母の収入、財産から最低限生活に必要な金額を差し引いて支払えばいいことです。無収入なら当然支払えませんし、それをAが肩代わりする必要ありません。そのうえで父が死亡した場合、相続放棄すれば押しまいです。
お礼
ありがとうございます。 同居してるので、実質Aの収入から支払われてます。 Aは保証人ではないので、支払い義務は無いんでしょうけど、 母を放っておく訳にも行かないので…。 他の質問で、「自己破産しても、悪意の不法行為に基づく 損害賠償請求権(横領の弁償)は、免責対象外」 とありました…Aの母の場合もこれに当たるのでしょうか? 自己破産で免責、又は相続放棄出来るんでしょうか? 質問ばかりですみませんが、もしご存知ならお願いします。
- hiro0164
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何が必要かは、専門家の判断することですので回答は差し控えます。 特に、「いらない」という判断を素人がするのは個人的にまずいと思います。 で、ちょっとしたアドバイスをば。 基本的な心構えとして・・・ 無料の法律相談は時間が限られているので、経過説明で時間が取られないように、準備するべきでしょう。 できるだけ、法律的なアドバイスを受けられる時間を長くするわけです。
お礼
そうですね、最終的には専門家に相談します。 きちんと説明出来る様にしておきます。 ありがとうございました。
お礼
何度もありがとうございました! 専門家に相談するつもりですが、それまで心配で気になってました。 本当にありがとうございました。