• ベストアンサー

借金について

素人なのでいろいろわからずに困っています。よろしくお願いします。 質問は以下のとおりです。 (1)父が父の兄弟から借金の保証を頼まれサインしました。地元の信用金庫からの借金なのですが、サインをした書類の控えもなく、保証人なのか連帯保証人なのかわかりません。どちらか調べる方法と契約書の控えを入手する方法がないか教えてください。兄弟も契約書を紛失したようなので、内容を確認することができません。 (2)もし借金をした兄弟が破産した場合、父に返済がまわってくると思いますが、その場合、母はどうなるのでしょうか。父が破産した場合母に返済がまわってくるのでしょうか。その場合、母に返済がまわらない方法はありますか。 いろいろ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.2

1について 信用金庫から借りた場合保証人、連帯保証人は契約書の控えはもらえません。そこにサインしたという事実だけがあるだけです。 考えてみると、貸したほうは忘れられちゃ困りますので 契約書が必要ですが、保証人は特に必要はありません。 返すなら忘れちゃったっていいんですから。 とはいえ、その契約条項、金額など再度確認したいときはあります。 その場合は信金に行って、これこれこういうわけで控えがほしいと いえばコピーですがもらえます。ただし、保証人と同一人物である という確かな身分証明が必要です。 2について お父様が破産した場合、お母様に弁済の義務は一切ありません。 保証したのはお父様個人であり、また破産した時点でお父様名義の資産財産は処分して返済できる限りのものはして、 それでも弁済額が残っていたとしてもそれ以上財産がなければ そこで弁済義務は消え借金はチャラになります。 お母様がその義務を負うことはありません。 しかし、お父様が破産すればお父様名義の土地や家は 処分しなければなりませんので、同居あるいは生活費を一にしている 場合などはお母様も家がなくなり生活に大きな影響があります。 一番いいのは、すべての資産財産をお母様名義にしておけば お父様が破産してもお母様はまったく影響なく 家も生活も失うことはありません。 実はウチも、すべてカミサンの名義に移しつつあります。 私の名義の預貯金はごく小額にしてあり 財産を形成しているものはカミサン名義にしてあります。 土地もすこーしずつ子供に委譲しつつあります。 もちろん相続対策(まだ50代ですが早くから委譲していかないと 間に合いません)というのが主な理由ですが 私も会社を経営しており、今のところ調子はいいですが 不景気になってかれこれ10年、まして最近のの不景気は 異常ですので、いつ何時会社が悪くなるかもしれません。 中小企業ですので会社の借り入れは当然私の個人保証がついており 万が一会社が傾くと私の個人財産で弁済しなければならなくなります。 そのとき、家も土地も預貯金もなくなったのでは 子供もカミサンも生活できませんからね。 仕事で日々社会の荒波に立ち向かっていく危険な身ですから 後生大事にお金なんぞ自分名義にしておけません。 転んでもカミサン名義なら全額助かりますから生活も確保でき また、その金でいつでも再起できます。 いずれにしても、お母様にはビタ一文弁済義務はありませんから お母様名義の財産は助かりますし、借金がのしかかってくることは ありません。ご安心下さい。 ただし、お父様が亡くなる様なことがあり、そのまま相続すると 保証人の弁済義務も相続してしまうことになります。 しかし、相続を放棄することはありません。 放棄すればその時点で何もなくなります。 保証人になって保証義務を果たさなければならないような事態に なっても財産はなくなる(あるいは余るかも知れません)のですから 同じ結果です。 であれば放棄する必要もないでしょう。 保証義務の発生の覚悟だけはしておいたほうがいいということです。 借りた人が返してくれればまったく問題ありません。 人に保証人になってもらって借りる人というのは、 結構いい加減で保証人がつくととたんに返済意欲がなくなります。 自分は返さなくても、保証人がかぶってくれる・・・という考えが 必ず出ます。 まして、兄弟ならなおさらです。 俺も苦労してんだから、兄貴(弟)も苦労しろ!的な考えになりがちです。 お気をつけ下さい。

umikaze19
質問者

お礼

親切丁寧なご回答をいただき、感謝しています。ありがとうございました。不安な気持ちが少しはれました。本当はこういう話にはかかわりあいたくないのですが、親なのでしょうがありません。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

(1)保証契約は債権者(この場合地元の信金)とあなたのお父さんとの契約なので当然契約内容について知ってなければなりません。記憶になければ本人が直接信金へ行って聞くなり写しを貰うなりして下さい。 それは債務関係者としての当然の権利です。今日単なる保証人なんて皆無ですのでこの場合も「連帯保証人」と考えて間違いないと思いますが。 (2)お父さんが破産してもその妻や子について債務を負うことはありません。ただし債務を負ったまま破産前に死亡すると相続の承継の問題がでてきますのでその場合は要注意です。

umikaze19
質問者

お礼

簡潔明瞭なご回答ありがとうございました。 いろいろ不安になっていましたが、なんとか方向性が見えてきた気がします。少し気持ちが楽になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 自己破産後の借金相続について、教えてください

    自己破産後の借金相続について、教えてください 家族構成は、父、母、長女、次女の4人家族です。自営業をしていた父が借りていた借金の連帯保証人に 母がなっていました。その母が死亡したため母の遺産を父、子供2人の3人で相続しました。 その後、父が経営不振で自己破産したため、死亡している連帯保証人である母の遺産として相続人である 子供の2人に返済を求める書類が届きました。そのときの借金割合について教えてください。  父は母の死亡により遺産を相続していて、子供2人も相続しています。  その後に自己破産をしました。そのため連帯保証人の母に借金が移ったと思われます。  母は既に死亡しているために相続人である子供のもとに返済要求が来た。  このときに自己破産をした父にも母の死亡後に相続割合である50%分は戻るのでしょうか?  私としては自己破産後の借金扱いでよく50%負担し、その後に父が死亡した為50%が子供に移る要泣きがします。 父の分の相続放棄は完了しているため、子供2人はそれぞれ25%、25%の返済でいいはずだと思っています。どうかお力を貸して頂けないでしょうか よろしくお願いします。

  • 親の公庫の借金

    よろしくお願いいたします 私20代の父と母は私が結婚後離婚しました 私には兄30代がいて結婚しています 父は事業をしていますが、上手くいっていないようで、下手すると実家を競売にかけられます。まだローンがあります。金額不明 私達兄弟はさんざん父にお金を渡してきたのですがもう限界のため縁を切りたいです、 冷たいとおっしゃるかもしれませんが、父や実家がどうなろうがもういいというところまできてしまいました そこで本題です (1)父から公庫の借金は必ずやおまえらにいくから支援しないと知らないぞと脅されました 連帯保証人は私達ではありません。 相続放棄もします それでも本当でしょうか? (2)母は兄弟で面倒をみていく予定ですが、父に頼まれ母は友人から借金をしています 毎月返済していますが、母は自己破産というかたちをとり私達兄弟のどちらかの扶養にはいることは可能でしょうか? 自己破産するにはいくらくらいかかるのでしょうか? 皆さまのお力を貸してください。 よろしくお願いいたします。

  • 借金について

    どうしたらいいのかわからなくて困っています。 父に多額の借金があります。私は父の店を継いでいましたが、今は会社を独立して店舗をかまえています。母と父は離婚していますが、母は連帯保証人になっています。私はなっていません。現段階では少し借金の返済を手伝っていますが、これ以上無理になり、私も店を辞め新たに仕事を探そうと思っています。もし父が亡くなったりすることがあれば私に借金がまわってくるのでしょうか。遺産放棄などをすればいいのか母の姓にうつるべきなのか、どうすることが一番いいのかわからなくなってしまいました。母は自己破産をしたほうがよいでしょうか。母ではとうてい払える額ではありません。 長々とわかりずらくてすみません。 どなたかよいアドバイスをお願い致します。

  • 親の借金の連帯保証人になる

    こんにちわ。23歳女性です。 この度、父の借金の連帯保証人になるように頼まれました。 以前は祖父(無職ですが、今住んでいる家と土地の権利者)が連帯保証人でした。 しかし、昨年祖父が亡くなり、祖父が連帯保証人のままではマズイと言われたと、私にまわってくることになりました。 借りているところは労金です。 いろんな消費者金融から借りている債務を一つにまとめてくれました。 事業とかしていたわけではなく、遊びの借金です。 毎月16万ほど返済し、ボーナスではもう少し余分に返済しているようです。 全部で500万以上はありそうです。 私は学生のとき引越しや、大学の授業料等を払うため奨学金と国の教育ローンを受けて、現在600万ほど借金があります。 現在は今年普通のメーカーに就職して年収280万くらいです。 そしてその奨学金と教育ローンを毎月5万返済しています。奨学金の方は20年ローンです。 そこで質問ですが、 (1)今は貧乏なりに真面目に返済しているようですが、もし父が倒れて働けなくなったりしたらどうなりますか?私が払うのでしょうか?母は62歳で年金をもらっています。姉は契約社員で働いていますが、借金が400万ほどあります(遊び) (2)もし私が連帯保証人になって、父が自己破産をした場合、現在父の権利となっている家と土地はなくなる上に、私には払う義務が残るんでしょうか? (3)奨学金などの借金があり、年収も少ない私がそもそも連帯保証人になれるのでしょうか? (4)労金だから、何も考えずに気軽に保証人になればいいといわれましたが、普通の消費者金融の連帯保証人とどう違うのでしょうか?

  • 連帯保証人について

    知り合いの家族がかなり困っている状況なので、質問します。アドバイスをお願いします。 3人兄弟の家族の父親が銀行からの借金を残して他界しました。兄弟の内の一人が連帯保証人になっています。 父親が他界した後、兄弟3人で父親の借金を払っていこうという話になったのですが、現在では以下の事情から連帯保証人になった一人の兄弟しか返済をしていません。 兄弟の一人が自己破産しました。その借金を父親の借金連帯保証人にはなっていないもう一人の兄弟が返済し始めました。自己破産した兄弟は支払能力が無いからといい、もう一人の自己破産をした兄弟の借金を返済している兄弟は、自己破産した兄弟を援助しているため、余裕がないから父の借金は払えないと言い支払いをしていません。(ちなみに、この兄弟が返済している毎月の額は少額で、生活ぶりを見ると父親の借金を返済する能力はあるように思われます。) 年老いた母親がいますが、彼女は仕事をしており、年金ももらっています。自己破産した兄弟を援助している兄弟も仕事をしています。父親の借金の連帯保証人になった兄弟は、既に退職しているため、他の兄弟が父親の借金返済を止めてしまった後、借金返済に大変困っている状況です。 他界した父親からの相続を放棄しなかった母親と連帯保証人以外の他の兄弟にも、法的に借金の返済義務は無いのでしょうか?

  • 借用書のない借金の保証人

     はじめまして。法律に詳しい方にご教授いただきたいことがあります。  30年ほど前、私の父は兄(私からすると叔父になります)の借金(700万円)の連帯保証人になりました。叔父は自営業で事業資金が必要なためだったそうです。兄弟なので借用書もありません。  その後叔父の会社は倒産に夜逃げしました。保証人となっていた父は連帯保証人となっていたため返済しました。  叔父は30年ほど行方不明でしたが最近所在がわかり従業員15人のプロダクション会社の社長をしていることがわかりました。それなりの収入はあるはずと思っています。私の父は一度本人に電話しましたが借金は返済する気はないようです。  裁判などを起こすと費用も大変ですし、穏便に返済してもらえればよいのですが、なにかよい方法がありますでしょうか。  私の父は4月に定年退職し63歳まで年金も受給できません。父の母(兄の母でもありますが)は老人介護施設に入所しており費用負担が大変で生活に困っています。借金を返済してもらうよい方法がありますでしょうか。

  • 母が借金を作ってしまい、

    母が借金を作ってしまい、 連帯保証人の欄に母に頼まれ連帯保証人と知らずに私が父の名前を書いてしまいました。 この場合母が亡くなるとどうなるのでしょうか?? 詳しい方宜しくお願い致します。

  • 父親の借金についての質問です。

    私は36歳、内科医をしております。私には異母兄弟の兄(46)がおり、その兄と同居している実父(69)が、総額1200万円程度の巨額の借金を抱えており、返済不能となってしまいました。 兄と父は返済の目途もないまま次々にローン会社及び銀行から借金を積み重ね、お互いに保証人となって借金を続けていました。  父は3年前に脳梗塞を患い、右半身に障害を来たしたため、現在は無職で収入もありません。  生活費、およびその他の諸経費を父親の実兄弟たちがしばらくの間肩代わりしていて、なんとか生活していました。ここまでで、 (1)医師としてそれなりに収入のある息子がいた場合に父親の自己破産請求は認められますか? (2)脳梗塞の父親が自己破産をした場合、借金の請求はなくなりますか? (3)父親の自己破産が認められなかった場合、実子である私(保証人にはなっていません)が借金を返済する必要があるのでしょうか? (4)法律的に、父親の兄弟が支援してくれていたお金を、私が父の兄弟へ返す義務があるのでしょうか? まだまだお聞きしたいことはあるのですが、とりあえず、この点を教えていただけないでしょうか。 

  • 借金返済

    家族が借金返済で困っています。 叔父(未婚・50歳)が事業に失敗し、一千万円以上の借金があります。 そのうち、私の父が500万円(銀行から)の連帯保証人になっています。 その父(58歳)も借金に追われ、昨年末に任意整理の手続きをしました。 母方の祖父にも、借金返済のための、800万円借りています。 叔父も、二ヶ月ほど前に任意整理の手続きをし、月々13万円づつの返済計画です。 現在、私の家で居候のような状態です。 しかし、叔父の仕事がなかなか続かず収入が安定しません。 このままでは、叔父が自己破産→500万円の借金が父にきて父まで自己破産ということになりかねません。 現在の家は守りたいのですが、財産相続してから破産するなど、なにか良い方法はないでしょうか。 どうか教えてください! よろしくお願いします!

  • 父が伯父の借金の保証人をしています。

    父が伯父の借金の保証人をしています。 家族に内緒で契約してしまったので書類などは不明ですが、100万、300万単位の消費者金融からの借金があります。 ごくつぶしの伯父のために勝手に保証人になってしまう父に家族全員困り果てています。 現在伯父と父で返済中ですが、今後またこのような借金の保証人問題がでてこないか肝を冷やしています。 父は最悪の場合、死んでも生命保険で支払いできると踏んでいてのんきです。 ここで質問です。 1)父がもし死亡したのち、生命保険を受け取って借金を返済し、さらに後日生前に契約した借金問題が出てきた場合、母、子、父の兄弟姉妹に返済義務は発生しますか? 2)父がもし死亡した場合、三ヶ月以内に相続放棄をした場合はその後発覚する生前に契約した借金は無効になりますか? 3)生前に父と母が離婚していた場合、父の死後、母またはその子供への借金や生命保険などの相続はどうなるのでしょうか? こういった問題にまったくの無知ですので、どなたか専門の方アドバイスをお願いいたします!

専門家に質問してみよう