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借用書のない借金の保証人
はじめまして。法律に詳しい方にご教授いただきたいことがあります。 30年ほど前、私の父は兄(私からすると叔父になります)の借金(700万円)の連帯保証人になりました。叔父は自営業で事業資金が必要なためだったそうです。兄弟なので借用書もありません。 その後叔父の会社は倒産に夜逃げしました。保証人となっていた父は連帯保証人となっていたため返済しました。 叔父は30年ほど行方不明でしたが最近所在がわかり従業員15人のプロダクション会社の社長をしていることがわかりました。それなりの収入はあるはずと思っています。私の父は一度本人に電話しましたが借金は返済する気はないようです。 裁判などを起こすと費用も大変ですし、穏便に返済してもらえればよいのですが、なにかよい方法がありますでしょうか。 私の父は4月に定年退職し63歳まで年金も受給できません。父の母(兄の母でもありますが)は老人介護施設に入所しており費用負担が大変で生活に困っています。借金を返済してもらうよい方法がありますでしょうか。
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確かに30年前の出来事だとしたら時効にかかっています。 ですが請求権(求償権等)の時効は単に請求権(求償権)を取得した時からではなく、 請求権(求償権)の使用に対するありとあらゆる障害がなくなった時から時効が経過するという考え方があり、 この考え方で行きますと叔父さんの行方がわかった時点から請求可能となり、時効にはかかっていないという考え方もできます。 もちろんこれは判例等からの解釈によるものなので、全てこの考え方が適用されるわけではありません。 こういう考え方もあるということだけ述べておきます。 この考え方に加えて、 叔父さんが連帯保障債務の存在を何らかの形で認めれば請求できる余地はかなりあると思います。 ただこれらは確実に訴訟問題となりますので穏便に返済してもらうことは難しいのではないでしょうか。
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- malehorse
- ベストアンサー率51% (17/33)
まずはじめに借用書が無い事についてですが、借用書が無くても、相手方・この場合は叔父さん・が認めれば貸付金が有ることは確認できますよね。その内容を認めた書類を叔父さんから貰う事が出来ればしめたものです。その場合叔父さんから貰うべき書類には「請求すべき金銭の発生した原因(保証債務の履行)、発生した時期、金額(お父さんが支払ったとされる金額)、支払った時期から現在までの期間年5パーセントの金利」に作成時の年月日、叔父さんの住所・氏名・お父さん宛のあて先などの記載があればOKです。しかし現実には「支払う気がないらしい」ということらしいので難しいのではないでしょうか。そうすると裁判ということになりますが、債権は法律の規定で商事が5年民事が10年で消滅時効が完成します(この場合はもともとの債権が商事債権のようなので5年になるのでは、と思われます)ので、訴訟を提起したとしても取下げないしは敗訴ということになります。結局、お父さん共々叔父さんに現状をお話していくらかでも支払いしてくれるようお願いするしかないのでは、と思います。がんばってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。できれば裁判にしたくはないので現状を話してみていくらかでも支払ってもらうようお願いする案も検討してみます。
- dragon_z
- ベストアンサー率32% (24/74)
NO1.の追加です。 「求償権」で、請求することは可能です。 http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/horentai.html http://hiho.sunnyday.jp/e2.html この場合も消滅時効(10年)にかかってしまいますので、相手方(お父さんのお兄さん)が時効を主張したら、請求はできません。 但し、時効は相手が時効の主張(援用)をしない場合は、完成しませんので、対応の仕方はあるかもしれません。いずれにせよ、難しいと思いますが。。
お礼
ご回答ありがとうございました。時効が成立している可能性があるのですね。裁判を含めて検討してみます。
- studing_jitsumu
- ベストアンサー率50% (90/180)
連帯保証というのはお兄様とお父様の間で交わす契約ではありません。 ましてや貸し借りではありません。 お父様と金融機関との契約ですのでそちらに何か残っていませんでしょうか。 連帯保証していた旨、お兄さんの代わりに支払った旨を証明できれば普通にお兄さんに請求できます。 ただし請求額はご相談の内容ですと全額は請求できません。 半分の350万円と支払いの必要経費、利息分年5%となります。 これに訴訟関連の費用も請求できます。 お兄さんがご相談内容を認めていらっしゃるのであれば裁判ではなく、支払い督促という手段もございます。 お近くの簡易裁判所で詳しく教えてもらうことができます。
お礼
ご回答ありがとうございました。簡易裁判所で聞いてみます。
- dragon_z
- ベストアンサー率32% (24/74)
状況の整理が必要だと思います。 お父さんのお兄さん(A) お父さん(B) 貸金をした業者又は個人(C) AがCから借入(700万円)をして、Bはその連帯保証を行った。CはAが支払わず逃亡したので、連帯保証を行ったBに弁済を求め、BはCに支払った。 と判断しますと、AがBから借入をした事実が無いので、借用書が無いのも当然ですね? つまり、AとBの間に何ら契約が(例え口頭でも)無い場合は、それに基づく請求行為はかなり困難だと思います。 また個人間の貸し借りについての時効は、10年間ですので、仮にAに対してBが請求行為を行った場合でも、Aが時効を主張(時効の援用)をしたら時効は完成してしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございました。借用書がないのがやっと理解できました。でも時効になっている可能性を高そうですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。請求権(求償権等)の時効が時効にかかっていないという考え方があるのは知りませんでした。裁判を含めて検討してみます。