- ベストアンサー
亡き父の残した借金を再契約しろと・・・
亡き父が残した借金の連帯保証人に母がなっています。 その返済は、母が引き継ぐものである為、信販会社に引き落としを、 母の口座に変更してくれと連絡しました。 私としては、単純に連帯保証人が借金を払っていけば問題無いと考えていたのですが、信販会社からは母を借入人にして、新たに保証人をたてる様指示されました。 信販会社の言い分は正当なのでしょうか?信販会社が都合のいいように言ってるように思えるのですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「連帯保証人が必要な借用契約」であれば「契約し直して保証人を立てる」のは当然の話です。 ちょっと考えてみて下さい。 「連帯保証人が必要な借用契約」を結んでいて「主契約者ではなく、連帯保証人が先に亡くなった場合」に信販会社が「新たな保証人を立てて下さい」って言って来たとします。 この場合は、質問者さんは「保証人が居なくなったんだから、新しい保証人が必要だよな」って考えて、信販会社の言い分に納得出来る筈です。 今回のケースは、実は、これと同じなのですが、やっぱり納得出来ませんか? 納得出来ない場合は「即時契約解除と残金一括返済」をするしか無く、それも出来ないとなれば「督促状」が送られて来て「差し押さえの仮処分申請開始の通知書」が送られて来るだけです。 因みに「借金も相続財産」ですから「相続放棄をしないで相続を受けてしまうと、債務も相続する」事になります。 「債務を相続する」とは「借用契約の主契約者になる」と言う事。言い換えれば「相続した人を借入人にして、新たに保証人を立てる」と言う事です。 相続放棄をせずに、プラスの資産を相続した瞬間、マイナスの資産も相続したとみなされます。マイナスの資産を相続せずに連帯保証人の立場のままで居る訳にはいきません。 信販会社から「あんたが相続したんでしょ?」って言われれば反論できないケースです。
その他の回答 (1)
- Us-Timoo
- ベストアンサー率25% (914/3620)
連帯保証人が払えなくなったら困るから、そういっているのでしょうね。 法的には、わざわざ借り換えしなくても、信販会社との話し合いで 分割返済は可能なはずなんですけどね。 ローン問題にたけた弁護士さんに相談されるか、インターネットで 以下のようなサイトもありますので、一度ご連絡を取ってみてはいまかがでしょうか? 借金返済無料相談窓口 http://www.lsc.npo-jp.net/
お礼
回答頂き有難う御座います。 早速見させて頂きます。
お礼
アドバイス有難う御座います。 信販会社は不当では無いと言う事ですね。 納得です。